食の都ブランド適正表示マーク制度の推進

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ページID1024988  更新日 2023年9月25日

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食品表示が適正であることを示す「食の都ブランド適正表示マーク」を普及することにより、消費者の県産食品に対する信頼確保を図ります。

イラスト:食の都ブランド適正表示マーク

「食の都ブランド適正表示マーク」使用例

写真:「食の都ブランド適正表示マーク」使用例1

写真:「食の都ブランド適正表示マーク」使用例2


「食の都ブランド適正表示マーク」使用店舗数(2022年7月末現在) 累計 1,003件

食の都ブランド適正表示推進事業について

本事業は平成29年度末をもって終了しました。

消費者に適正に表示された食品を安心して購入していただくため、平成27年度から新たに、食品製造施設や販売施設において食品表示責任者を養成し、食品表示責任者が中心となり、食品表示の自主管理について促進できるよう支援していくこととしました。

食品表示責任者とは

食品表示責任者は、食品表示の適正化を推進するため、食品の表示について、主に以下の役割を担う者です。

  1. 食品の表示が適正であることを確認すること。
  2. 静岡県産に他の産地のものが混入しないか管理・点検すること。
  3. 消費者の問い合わせに、迅速かつ適切に対応すること。
  4. 不適切な表示が発生した場合、適切な対応を行うこと。
写真:平成29年度養成講習会の様子
(食品表示責任者養成講習会の様子)

「食の都ブランド適正表示マーク」について

「食の都ブランド適正表示マーク」は、食品表示責任者が確認した県産食品に使用することができます。
使用する条件は以下のとおりです。

  1. 食品表示責任者を設置した販売場所に掲示
  2. 食品表示責任者を設置した施設において県内産の食品、またはこれらを主な原材料として製造、加工を行った食品を販売する場合に当該食品に表示
  3. 食品表示責任者を設置している事業所において、表示(貼付又は事前印刷)する食品の宣伝用資材に表示する。
  4. 食品表示責任者を設置している事業所において、通販等WEB上で食品を販売している場合にWEBホームページ内に掲示する。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2538
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp