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厚生労働省通知新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定)(PDF:168KB)
高濃度エタノール製品の使用に当たっての留意点が通知で示されています。
留意点について、下記に抜粋して掲載しますが、詳細については通知をご覧ください。
消毒用エタノール以外でも新型コロナウイルスへの効果が認められている消毒方法があります。(リーフレット)(PDF:2,720KB)
新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて、次のとおり厚生労働省より通知されましたので、御承知いただくとともに、感染症対策への御協力をよろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて(PDF:39KB)
医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(PDF:585KB)
新型コロナウイルス感染症に関しては、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年3月19日新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)において、市民や事業者の皆様に、最も感染拡大のリスクを高める環境(1.換気の悪い密閉空間、2.人が密集している、3.近距離での会話や発生が行われる、という3つの条件が同時に重なった場)での行動を十分抑制していただくことが重要とされています。
特に、いわゆる「ライブハウス」については、上記3つの条件が同時に重なる可能性があり、また、無症状又は症状が軽いために感染を広めてしまう事例が多く見られる若者世代の利用が想定されます。
つきましては、厚生労働省発出の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」の抜粋及び「感染対策のあり方の例」を御確認いただき、感染防止の取組が適切に講じられるよう、御協力をよろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症に係る感染防止対策について(PDF:53KB)
新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(PDF:156KB)
多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(PDF:69KB)
宿泊施設においては、次のとおり厚生労働省及び観光庁から通知がありましたので、新型コロナウイルスに関する注意喚起や従業員の感染対策等を実施するようよろしくお願いします。
一部重複しますが、1-1についても参照してください。
1保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把握しておくこと。
2感染経路の把握に必要な場合があるため、宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
3宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。宿泊者から申し出があった場合、当該宿泊者が下記2-2の1に該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。
4宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
5日頃から、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
従業員に対するマスクの着用や手洗い、消毒などの感染症対策の励行に加え、アルコール消毒液の設置をはじめとした利用者に係る感染症対策を実施するようお願いします。(令和2年2月13日付け観光庁通知)
6WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。ただし、住宅宿泊事業法の届出住宅については、旅館業法第5条のような宿泊をさせる義務は規定されていません。
新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は、飛沫感染と接触感染です。宿泊施設における新型コロナウイルス感染拡大のリスクを減らすためのポイントをまとめました。(静岡県宿泊施設の対策 新型コロナのポイント(PDF:154KB))
1宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、又は、WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域から帰国・入国した又はこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者本人が速やかに発熱等受診相談センターへ連絡するよう案内すること。
2感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
3感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
4保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
5施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に実施すること。また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱うこと。
消毒方法
静岡県では「発熱等受診相談センター」にて24時間体制で電話対応を行っております。感染の疑いのある方がいる場合は、宿泊施設の関係者からではなく、症状がある宿泊者本人から「発熱等受診相談センター」へご連絡いただくよう、ご案内をお願いします。
厚生労働省通知
新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化により待機要請等を受けた者が旅館・ホテルに宿泊する際の留意事項について(PDF:186KB)
検疫強化地域からの帰国者に係る宿泊施設関係のQ&A(PDF:82KB)
宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について(令和3年7月21日)
厚生労働省通知
新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて(PDF:39KB)
医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(PDF:585KB)
新型コロナウイルス感染症に関する各種支援等掲載サイトを紹介しています。
セーフティネット貸付、セーフティネット保証(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について(外部サイトへリンク)
緊急経済対策における税制上の措置等(国税、地方税および社会保険料)について
申請手続きはオンラインが基本で、手続きの概要を紹介する資料(外部サイトへリンク)
手続きの詳細資料(中小企業法人等向け)(外部サイトへリンク)
日本政府観光局(JNTO)が開設するコールセンター「JapanVisitorHotline」では、非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、多言語で対応しており、新型コロナウイルス関連のお問い合わせにも対応しています。
国において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が決定
お問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファックス番号:054-221-2342
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