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平成26年5月13日に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、平成27年1月1日から小児慢性特定疾病医療支援制度が始まりました。
この制度は、小児慢性特定疾病児童等の健全育成の観点から、当該疾病の治療の確立と普及を図るとともに、小児慢性特定疾病児童等家庭の医療費の負担軽減に資するため、医療費の自己負担分を補助することを目的としています。
対象者は、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、疾病の状態が厚生労働大臣が定める程度である18歳未満の児童(継続申請の場合は20歳未満)です。
制度の概要の詳細は、『静岡県こども家庭課ホームページ』を御覧ください。
なお、対象となる小児慢性特定疾病や認定基準については、ポータルサイト『小児慢性特定疾病情報センター(外部サイトへリンク)』(外部サイトへリンク)で確認することができます。
平成28年1月1日より、小児慢性特定疾病医療費の申請が「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」という。)の適用を受けます。これに伴い、申請書等へのマイナンバー(個人番号)の記載が必要となり、申請受付時に申請者の「本人確認」等をさせていただきます。
つきましては、申請手続きをする方(申請者又は代理人)は、『個人番号の確認書類(PDF:138KB)』を御用意いただき、受診者(子ども)、申請者(保護者)及び受診者と同じ医療保険に加入する方全員分の個人番号を御確認の上、保健所に来所してください。
なお、『個人番号の確認書類(PDF:138KB)』は、保健所窓口に来所する方によって異なりますので、御不明な場合は保健所までお問い合わせください。
例…申請者(保護者)が父の場合であって、母が保健所窓口に来所して申請書に記入するとき、母は「代理人」となります。
小児慢性特定疾病の医療費の支給を受けたい方は、保健所に申請をする必要があります。
提出期限は特にありませんが、認定された場合、申請日から医療費の助成を受けることができます。
必要な場合には早めに申請をしてください。
【必要書類(全員にご用意いただくもの)】
3.医療意見書
…指定医が記載したものに限ります。
4.世帯全員の住民票
…発行後3ヶ月以内のもの。続柄は省略しないでください。
5.健康保険証
…「国保(国保組合)」の場合は、住民票に名前のある全員分
6.被保険者の所得課税(非課税)証明書
…申請年度のもの。ただし、4月から6月までに申請する場合は、前年度のもの。
…「国保(国保組合)」の場合は、同じ国保に加入している18歳以上全員分
【該当者のみ必要な書類】
…重症基準に該当する場合
○身体障害者手帳又は障害厚生年金証書
…所持している場合
…人工呼吸器、体外式補助人工心臓等を装着している場合
…指定医が記載したものに限ります。
○成長ホルモン治療用意見書(PDF:193KB)及びホルモン負荷試験データの写し
…成長ホルモン治療を受ける場合
…指定医が記載したものに限ります。
…新規申請時と継続申請時の様式が異なりますのでご注意ください。
○特別児童扶養手当等、給付金の金額が分かる書面(振り込み通知書等)
…提出いただいた所得課税証明書の市民税(均等割を含む)が非課税の場合
有効期限は、原則として直近の9月30日までです。
この期間を延長するためには、毎年度、継続申請をしていただく必要があります。
例年6月頃に継続申請のお知らせを郵送しますので、継続を希望される方は、期限内に手続きをしてください。
受給者証をお持ちの方で、次に該当するときは、変更申請(届出)をする必要があります。
受給者証に記載されていない指定医療機関等で医療費の助成を受けたい場合は、保健所へ事前の届出が必要です。
変更の届出をした日から医療費の助成を受けることができます。
【必要書類】
3.変更後の健康保険証
…「国保(国保組合)」の場合は、住民票に名前のある全員分
4.現在お持ちの小児慢性特定疾病医療受給者証
次に該当するときは医療費の軽減を受けることができる場合がありますので、保健所にお問い合わせください。
受給者証を紛失したときや破損したときには、再交付を受けることができます。
【必要書類】
受給者証が届くまでに医療費を支払ったときなど、やむを得ない場合には、負担上限月額を超えて支払った医療費を返還手続きすることができます。
なお、請求できるのは、医療費の支給を受けた日から1年後の同日が属する月の最終日までです。
【必要書類】
1.小児慢性特定疾病医療費請求書及び証明書(PDF:65KB)
…小児慢性特定疾病医療費証明書(下側)は医療機関等に記載いただく必要があります。
2.小児慢性特定疾病医療受給者証
3.請求月分の負担上限月額管理票
4.該当分の領収書(所持している場合のみ)
受給者証を保健所に返納してください。
なお、県外へ転出した場合、転出先の保健所で手続きが必要となりますので、転出先の保健所にお問い合わせください。
お住まいの市にお問い合わせください。
医療費の助成対象となるのは、都道府県知事等が指定する「指定医小児慢性特定疾病医療機関」で受けた治療費に限ります。
また、申請者が提出する必要のある医療意見書は、都道府県知事等が指定する「指定医」が記載したものに限ります。
指定の手続き方法については、『静岡県こども家庭課ホームページ』を御覧ください。
お問い合わせ
静岡県富士健康福祉センター
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2647(福祉課)
ファックス番号:0545-65-2288
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