高齢者、障害者、子育て世帯等のための住宅確保について
1.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、高齢者障害者、子育て世帯等といった住宅確保要配慮者(詳細は下記を参照)の入居を拒まない賃貸住宅として、県、政令市の登録を受けた住宅をいいます。登録された住宅は入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないこととなっております。
平成29年10月25日より新たに始まった制度で、登録された住宅はこちらに掲載されています。
(1)住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者とは、高齢者、低所得者など、経済的・社会的理由により、市場において自力で適正な水準の住宅を確保することが困難で、住宅の確保に特に配慮を要する以下の方のことをいいます。
区分 |
根拠 |
---|---|
低額所得者(15万8千円以下) | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条 |
被災者(発災後3年以内) | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条 |
高齢者 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条 |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条 |
子ども(18歳未満)を養育している者 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条 |
外国人 | 同法施行規則第3条 |
中国残留邦人 | 同法施行規則第3条 |
児童虐待を受けた者 | 同法施行規則第3条 |
ハンセン病療養所入所者 | 同法施行規則第3条 |
DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者 | 同法施行規則第3条 |
北朝鮮拉致被害者 | 同法施行規則第3条 |
犯罪被害者 | 同法施行規則第3条 |
保護観察対象者等 | 同法施行規則第3条 |
生活困窮者 | 同法施行規則第3条 |
東日本大震災その他の激甚災害による被災者 | 同法施行規則第3条 |
妊婦のいる世帯 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
海外からの引揚者 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
新婚世帯 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
原子爆弾被爆者 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
戦傷病者 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
児童養護施設等退所者 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー) | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
UIJターンによる転入者 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
(2)住宅の登録について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅は、県、政令市の登録が必要です。
登録窓口
静岡市、浜松市以外の住宅
静岡県住まいづくり課電話:054-221-3081
静岡市内の住宅
静岡市住宅政策課電話:054-221-1590
浜松市内の住宅
浜松市住宅課電話:053-457-2076
県登録の住宅についての手続き、基準等
登録基準について
登録後の届出等について
2.住宅確保要配慮者居住支援法人について
住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」)とは、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、県が指定する制度です。
県指定の居住支援法人
支援法人の指定申請について
支援法人の指定を受けようとする場合は、申請書に必要書類を添付して、県に提出してください。なお、申請・指定にあたっては、支援業務の内容を十分に確認したいため、あらかじめ事業内容について説明できる方にお越しいただき、法人や事業に関してご説明いただきますので、住まいづくり課(電話:054-221-3081)までご連絡をお願いします。
(1)申請書及び添付書類(提出部数:1部)
(2)指定基準
指定後に必要な手続き
(1)名称等変更届
届出時期:名称、法人の所在地、支援業務を行う事務所所在地を変更しようとする日の2週間前まで⇒手続きの詳細
(2)家賃債務保証業務規程の認可、同変更認可
申請時期:家賃債務保証業務を行おうとするとき、認可を受けた債務保証業務規程を変更しようとするとき⇒手続きの詳細
(3)債務保証業務委託認可
申請時期:債務保証業務を金融機関その他の者に委託する場合⇒手続きの詳細
(4)支援業務事業計画等認可、同変更認可
申請時期:毎事業年度の開始前及び認可を受けた事業計画等を変更しようとするとき⇒手続きの詳細
(5)支援業務実施報告
報告時期:事業年度経過後3月以内⇒手続きの詳細
(6)指定辞退届出
届出時期:やむを得ない理由により、指定を辞退するとき⇒手続きの詳細
3.静岡県居住支援協議会
(1)設立目的
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、外国人、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する方たちの民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、静岡県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的としています。
(2)構成員
居住支援法人(12)
- ホームネット株式会社
- NPO法人WAC清水さわやかサービス
- 社会福祉法人天竜厚生会
- NPO法人静岡生活振興会
- 株式会社ふじのくにコンシェルジュ
- 社会福祉法人菊川市社会福祉協議会
- 社会福祉法人静和会(居住支援法人パラレル)
- NPO法人日本賃貸支援協会
- 株式会社エステートケア沼津
- 合同会社スタートアップ(居住支援法人ヘルプ)
- 株式会社アズマホームサービス
- 株式会社ケイフォート
関係団体(4)
- 公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部
- 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
- 一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会
市町(28)
静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、松崎町、函南町、清水町、長泉町、吉田町、森町
県(9)
くらし・環境部くらし交通安全課、多文化共生課、住まいづくり課、公営住宅課、健康福祉部こども未来課、障害者政策課、障害福祉課精神保健福祉室、地域福祉課、長寿政策課
国(2)
静岡刑務所、静岡保護観察所
4.静岡県賃貸住宅供給促進計画
賃貸住宅供給促進計画は、平成29年10月に改正・施行された住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に係る施策を総合的に推進することを目的に策定するものです。本県においては、平成30年3月28日に策定しました。
5.住宅セーフティネット整備推進事業等により整備された賃貸住宅について
住宅確保要配慮者のための賃貸住宅は、平成24年から26年までの「住宅セーフティネット整備推進事業」、平成27年度から28年度までの「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」によっても整備されており、両事業により整備された賃貸住宅は、こちらに登録されています。
6.参考
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp