宅地建物取引業免許証の再交付申請について(亡失、破損等の場合)
宅地建物取引業法施行規則第4条の3により、宅地建物取引業者は、免許証を亡失、滅失、汚損または破損したときは、遅滞なく免許証の再交付申請をしなければなりません。
申請書類
- 宅地建物取引業者免許証再交付申請書
- 汚損または破損の場合は、その汚損、破損した免許証
- 始末書
申請先
管轄する土木事務所宅地建物取引業法担当課
申請部数
1部
再交付の手続
申請した土木事務所から再交付の旨を通知を郵送しますので、当該通知を土木事務所に持参して免許証と引き換えてください。なお、受領者の認印をいただきます。
注意事項
亡失した免許証を後日発見した場合は、当該免許証を速やかに土木事務所に提出してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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