宅地建物取引業免許証の再交付申請について(亡失、破損等の場合)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015886  更新日 2023年1月30日

印刷大きな文字で印刷

宅地建物取引業法施行規則第4条の3により、宅地建物取引業者は、免許証を亡失、滅失、汚損または破損したときは、遅滞なく免許証の再交付申請をしなければなりません。

申請書類

  1. 宅地建物取引業者免許証再交付申請書
  2. 汚損または破損の場合は、その汚損、破損した免許証
  3. 始末書

申請先

管轄する土木事務所宅地建物取引業法担当課

申請部数

1部

再交付の手続

申請した土木事務所から再交付の旨を通知を郵送しますので、当該通知を土木事務所に持参して免許証と引き換えてください。なお、受領者の認印をいただきます。

注意事項

亡失した免許証を後日発見した場合は、当該免許証を速やかに土木事務所に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp