宅地建物取引業の廃業について
宅地建物取引業法第11条により、以下の廃業要件に該当することになった場合には、廃業等届出書を届出しなければなりません。
届出書類
- 廃業等届出書(法令様式第3号の5)
- 宅地建物取引業者免許証(紛失した場合は、発見次第返納する旨の誓約書)
- 該当要件別による添付書類(下記参照のこと)
廃業届出の該当要件
該当要件 |
届出人 |
該当要件別の届出添付書類 |
---|---|---|
個人業者の死亡 | 相続人 | 死亡者の戸籍謄本 |
法人業者の合併による消滅 | 消滅した法人の元代表役員 | 商業登記簿謄本 |
破産 | 破産管財人 | 裁判所発行の証明書 |
法人業者の解散 | 清算人 | 商業登記簿謄本 |
宅地建物取引業の廃止 | 法人代表者または個人業者 | なし |
届出先
主たる事務所を管轄する土木事務所宅地建物取引業担当課
届出部数
2部(正本1部、副本1部)
届出期限
当該事実が生じた日(個人業者が死亡したときは、相続人がその事実を知った日を起算日とする。)から30日以内
注意事項
- 様式内「届出事由の生じた日」は、その事実のあった年月日を記載すること。
- 免許失効日は、死亡、合併による消滅による場合はその年月日、それ以外の場合は原則として土木事務所届出日となります。
- 本届出が一旦受理され、免許が失効した後は、いかなる理由があっても効力は戻りません。
- 本届出時に免許証を添付できなかった場合は、後に発見次第速やかに免許証を提出してください。
- 弁済業務保証金の取戻しについては、加入先の保証協会に照会してください。
- 営業保証金の取戻しについては、次のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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