宅地建物取引業の廃業について

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ページID1015889  更新日 2023年1月30日

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宅地建物取引業法第11条により、以下の廃業要件に該当することになった場合には、廃業等届出書を届出しなければなりません。

届出書類

  1. 廃業等届出書(法令様式第3号の5)
  2. 宅地建物取引業者免許証(紛失した場合は、発見次第返納する旨の誓約書)
  3. 該当要件別による添付書類(下記参照のこと)

廃業届出の該当要件

該当要件

届出人

該当要件別の届出添付書類

個人業者の死亡 相続人 死亡者の戸籍謄本
法人業者の合併による消滅 消滅した法人の元代表役員 商業登記簿謄本
破産 破産管財人 裁判所発行の証明書
法人業者の解散 清算人 商業登記簿謄本
宅地建物取引業の廃止 法人代表者または個人業者 なし

届出先

主たる事務所を管轄する土木事務所宅地建物取引業担当課

届出部数

2部(正本1部、副本1部)

届出期限

当該事実が生じた日(個人業者が死亡したときは、相続人がその事実を知った日を起算日とする。)から30日以内

注意事項

  1. 様式内「届出事由の生じた日」は、その事実のあった年月日を記載すること。
  2. 免許失効日は、死亡、合併による消滅による場合はその年月日、それ以外の場合は原則として土木事務所届出日となります。
  3. 本届出が一旦受理され、免許が失効した後は、いかなる理由があっても効力は戻りません。
  4. 本届出時に免許証を添付できなかった場合は、後に発見次第速やかに免許証を提出してください。
  5. 弁済業務保証金の取戻しについては、加入先の保証協会に照会してください。
  6. 営業保証金の取戻しについては、次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp