宅地建物取引業に従事する者の変更届出について

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ページID1015894  更新日 2023年1月13日

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静岡県宅地建物取引業法施行細則第5条により、静岡県知事免許の宅地建物取引業者は、宅地建物取引業務に従事する者を変更したとき(従業者の氏名が変更になった場合を含む)は、以下により変更届出をしなければなりません。

届出書類

  1. 宅地建物取引業に従事する者の変更届出書(細則様式第8号)
  2. 法第48条第3項に規定する従業者名簿の写し

届出先

主たる事務所を管轄する土木事務所宅地建物取引業担当課

受付控えの持ち帰りを希望する場合は、1部加えて正本1部、副本2部を提出してください。

届出部数

2部(正本1部、副本1部)

届出期限

変更日から30日以内

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp