静岡県内における宅建業法第50条第2項による届出について
宅地建物取引業法第50条第2項により、宅地建物取引業者は下記の場所で契約の締結又は契約の申込みの受理業務を行う場合は、業務場所ごとに1人以上の専任の宅地建物取引士を設置する義務があるのに加え、事前に当該業者の免許権者及びその設置先の市区町村を管轄する都道府県知事に届出をしなければなりません。
届出を要する業務場所
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する「事務所」以外のもの
外観は事務所と変わらないが、特定の宅地又は建物に関する業務のみを行い、契約締結権限を有する者が設置されていない場所(例)出張所、現場事務所 - 10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲について、売主の宅建業者が設置する案内所等
- 他業者が売主である10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲について、当該物件の媒介、代理業者が設置する案内所等
- 宅建業者が業務に関して展示会その他これに類する催しを開催する場合の開催場所(例)フェア会場、相談会場、抽選会場
届出書類
業務内容を記載した広告物等
届出先
業務を行う市町村を管轄する土木事務所宅地建物取引業担当課
届出部数
- 静岡県知事免許業者
- 2部
- 他都道府県知事免許業者
- 3部(免許権者への送付分1部を含む)
- 国土交通大臣免許業者
- 3部(免許権者への送付分1部を含む)
なお、受付後の届出書控の持ち帰りを希望する場合は、上記部数に1部加えて届出すること。
届出期限
業務開始日の10日前(業務開始日から起算して11日前)まで
注意事項
- 本届出は、宅地建物取引業法第37条の2における買受け申込みの撤回(クーリングオフ)の適用・不適用に影響を及ぼしません。
- 以下の場合は、本届出の義務はありません。また、専任の宅地建物取引士を設置する義務もありません。
- 単に展示、案内、広告宣伝活動を行うのみで、契約締結及び契約の申込みの受付を行わない案内所、展示会場等
- 10区画未満の一団の宅地又は10戸未満の一団の建物の分譲にかかる案内所等
- 業務を行う期間は、最長1年とし、引き続き業務を行う場合は、新たな届出を要するため、新たな業務開始日の10日前(業務開始日から起算して11日前)までに届出をしなければなりません。
- 専任の宅地建物取引士の設置にあたっては、事務所に設置されている専任の宅地建物取引士に限定されず、従業者登録されているその他の宅地建物取引士(専任ではない宅地建物取引士)でも結構です。
- 事務所の専任の宅地建物取引士を案内所等の専任の宅地建物取引士として設置した結果、その設置期間中、事務所の専任の宅地建物取引士が不在となる場合は、届出不備と判断します。
- 売主業者と代理、媒介業者が、同一物件について同一の場所で案内所等を設けて業務を行う場合は、いずれかの業者が専任の宅地建物取引士を設置すれば結構です。ただし、両業者ともに本届出義務はあります。
- 売主業者が一切業務を行わず、代理、媒介業者のみが業務を行う案内所(代理、媒介業者のみが設置した案内所)等については、売主業者による本届出は不要です。
- 一特定(一団)の物件につき一案内所が原則であるため、一案内所で複数(二団以上)の物件を取扱うには、案内所内部をパーテーション等で分離する等し、かつそれぞれの物件について専任の取引主任者を設置しなければなりません。
- 以下にかかる届出内容の変更については、新たな届出を要します。(届出書類は新規の届出と同様です。)
- 「専任の宅地建物取引士」
- 「業務を行う期間」
- 「業務の種別」
- 「業務の態様」
上記の変更にかかる届出においては、「物件の種類等」における区画数、戸数及び面積欄に当初届出時の数字を上段カッコ書きしたうえで、新たな届出時点での数字を記載してください。 - 「取り扱う宅地建物の内容等」欄のうち「所在地」
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