学習教材の訪問販売業者の従業員に対し、特定商取引法第8条の2第2に基づく業務禁止命令を実施 (1)
レトラコーポレーション合同会社(以下「同社」という。)に対し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により業務停止を命令したが、併せて、次の者に対し法第8条の2第1項の規定に基づき、同社に対して業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止するよう命令をするとともに、法第8条の2第2項の規定に基づき、その旨を公表する。
平成30年12月26日
静岡県知事川勝平太
1業務禁止を命じる従業員
レトラコーポレーション合同会社従業員柳田宜信(やなぎだたかみち)
2不利益処分の内容
上記の者に対し、平成30年12月27日から平成31年6月26日までの間、法第2条第1項に規定する訪問販売に係る業務のうち、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止すること。
- ア訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
- イ訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
- ウ訪問販売に係る売買契約を締結すること。
3処分の根拠となる法令の条項
法第8条の2第1項
4不利益処分の原因となる事実
当該従業員は、同社営業所の業務を統括する者であり、同社の営業方針等を決定し、営業に係る指揮命令を行うほか、従業員の給与額の決定や既契約者の管理を行うなど、同社が業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
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