5月は消費者月間です!

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ページID1012477  更新日 令和5年1月13日

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消費者月間とは、「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、施行20周年を機に、毎年5月を「消費者月間」と位置づけられています。

近年のデジタル化の加速を受け、悪質商法の手口が複雑化・巧妙化しています。さらに、4月から施行された成年年齢の引下げにより、若者の消費者被害の増加が懸念されています。

消費者トラブルの被害に遭わないためには、契約や消費生活に関する知識をつけることが大切です。この機会に、最近多い消費者トラブル事例や被害に遭わないためのポイントについて学び、「だまされない消費者」を目指しましょう。

契約等で不審に思った時や被害に遭い困った時は、消費者ホットライン188(局番なし)を御利用ください!

郵便番号の入力で、お住まいの地域の消費生活センター等を御案内します。

写真:消費者月間ポスター

最新のトラブル事例

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp