12月は消費者被害防止月間です!/キャンペーン・消費者トラブル事例

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ページID1046485  更新日 2023年1月24日

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年末の慌ただしい時期は、心にゆとりがなくなり、消費者トラブルに巻き込まれる危険性が高まります。そこで、静岡県では、12月を「消費者被害防止月間」とし、市町や警察、消費者団体等と協力し、県民の皆様に悪質商法への注意を呼びかけます。

実施内容

項目

内容

街頭キャンペーン

駅前やスーパーなどの店頭で啓発リーフレット等を配布し、悪質商法への注意喚起を行います。

講座・研修会

悪質商法などに関する講座・研修会を行います。

パネル展示等 庁舎内などに啓発用のパネルなどを展示します。

キャンペーンの日程等の詳細についてはこちらをご覧ください。(今後の新型コロナウイルスの感染状況により、実施を中止または延期する場合があります。)

消費者トラブル事例

消費者トラブルでお困りの場合は一人で悩まず、消費者ホットライン188(いやや)に御連絡ください。

アナウンスに従い郵便番号を御入力いただくと、お住まいの地域の消費生活相談窓口におつなぎします。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3341
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp