浜名湖における水上オートバイの通航に県河川管理条例が適用されます

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ページID1029322  更新日 2023年1月11日

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浜名湖における水上レジャーのうち、プレジャーボート(円ハンドルモーターボート)については、県河川管理条例に基づき通航制限をしてきましたが、水上オートバイについては、平成16年に策定した自主規制ルールを守って通航するよう指導してきました。

この間、水上オートバイが普及するとともに、例年、ルールを守らない一部の利用者に関する苦情もあるため、水上オートバイを県条例に基づく通航制限の対象とする県河川管理規則の改正を行い、令和3年4月1日より施行します。

通航制限の概要

  1. 制限水域内における水上オートバイの通航ルール
    • 通航時間:午前8時から日没時まで
    • 通行方法:蛇行、急発進等により、漁業者その他の河川使用者の使用に支障を与えないこと
  2. 罰則
    違反した場合は、3万円以下の罰金に処せられることがあります
  3. 施行日
    令和3年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3195
ファクス番号:054-221-3260
kasensabokanri@pref.shizuoka.lg.jp