河川空間のオープン化

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ページID1054030  更新日 2023年5月11日

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河川空間のオープン化とは

河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできません。
しかし「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、平成23年に河川敷地占用許可準則を改正し、一定の要件を満たす場合には、特例として、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域、占用主体、占用方針」を指定した上で、民間事業者等も営業活動を行うことができるようになりました。
これを「河川空間のオープン化」といいます。

静岡県が管理する河川における都市・地域再生等利用区域の指定

河川敷地占用許可準則第22第1項の規定に基づき、都市・地域再生等利用区域を次のとおり指定しました。(平成25年9月30日)

<二級河川>
都田川水系都田川(浜名湖)

都市・地域再生等利用区域の指定(変更)について

平成25年9月30日付けで指定した区域を以下のとおり変更しました。(平成29年2月2日)

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3195
ファクス番号:054-221-3260
kasensabokanri@pref.shizuoka.lg.jp