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更新日:平成30年8月20日
正式には『犯罪による収益の移転防止に関する法律』といい、「マネー・ローンダリング」を防止するための法律です。
【制定】
平成19年3月31日
【一部改正】
平成25年4月1日
(取引時の確認事項の追加、特定事業者の追加、「ハイリスク取引」時の確認等の追加等)
「マネー・ローンダリング」とは?
犯罪で得た資金を、正当な取引で得た資金のように見せかけたり、金融商品や宝石などに形態を変えて、その出所を隠したりすることをいいます。
※古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商と流質物である貴金属等の売却を行う質屋
「貴金属等」とは?
これらの義務を怠った場合、是正命令(法第17条)の対象となります。
さらに、是正命令に違反した場合には、二年以下の懲役や300万円以下の罰金に処せられます。
(法第24条)
内容 | 届出先 |
---|---|
宝石等の売買業務を行う場合 | 経済産業省製造産業局日用品室 |
貴金属等の売買業務を行う場合 | 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課 |
古物商が古物である貴金属等の売買の業務を行う場合 質屋が流失物である貴金属等の売却を行う場合 |
営業所の所在地を管轄する警察署 |
「疑わしい取引」とは?
収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合や、顧客等が犯罪収益隠匿等を行っている疑いがある場合をいいます。
具体的には、
などがあります。詳しくは下記のガイドラインをご覧ください。
【補足1】本ガイドラインは、「質屋が流質的である貴金属等の売却を行う場合」にもあてはまります。
【補足2】本ガイドラインに示した事例の他にも顧客からの買取り時に着目した事例として、
その他の事例として、法人である顧客の実質的支配者その他の真の受益者がマネー・ローンダリングに関係している可能性がある場合
などの事例があります。
お問い合わせ
静岡県警察本部生活安全部生活保安課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)