ホーム > 交通安全 > 交通事故をなくそう! > 知っていますか?標識表示車に対する保護規定!
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更新日:平成26年9月26日
危険防止のためやむを得ない場合を除き、
下記標識を表示している自動車に対し、「幅寄せ」や「割り込み」をした運転者は処罰されます!!
*違反した場合の罰則:5万円以下の罰金反則金6,000円(普通車)、行政処分点数1点
普通免許を受けて1年を経過していない初心運転者が表示しています。
普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている身体の不自由な運転者が表示しています。
普通自動車を尾運転することができる免許を受けた方で、両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に、免許に条件が付されている聴覚障害者が表示しています。
普通自動車を運転することができる免許を受けた70歳以上の高齢運転者が表示しています。
*平成23年2月1日から、高齢運転者標識のデザインが変わります。(従来のもみじマークも、当分の間使用できます。)
障害のある方が乗車しています。
妊婦さんが乗車しています。
(注1)上記2つの標識は、道路交通法に規定があるものではありません。
(注2)「国際シンボルマーク」は、「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマーク」であり、道路交通法上の規制を除外される等(例えば、駐車禁止を免れる、障害者専用駐車場を優先的に利用できるなど)の法的効力は生じません。
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