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更新日:令和2年7月8日
工事用信号機には、「三灯式工事用信号機」と「二灯式仮設信号機」があります。
三灯式工事用信号機 |
![]() 二灯式仮設信号機 |
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区分 | 公安委員会が道路管理者に設置及び管理を委任して設置を認めているもの | 信号機に類似した灯火の表示により交通誘導を行うもの |
法的効果 | 一般の信号機と同じ | 一般の信号機と同じ法的効果はなし |
工事等における道路使用許可の条件(工事用信号機の運用を含む)については、個々具体的な現場の状況を踏まえて、道路における安全と円滑を確保するために判断することになります。工事等において、工事用信号機の設置を検討する場合、時間的余裕をもって警察署にご相談ください。
なお、現場の状況を踏まえての個別の判断になりますが、各工事用信号機の設置は以下の場合に検討することになります。
上記に加えて以下の場合
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通規制課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)