ホーム > 交通安全 > 交通規制(信号機・標識) > 申請コーナー(各種申請用紙) > 自動車保管場所証明の申請 > 軽自動車用書類
ここから本文です。
更新日:令和3年1月4日
軽自動車も下記記載の都市では保管場所の届出が必要です。
保管場所の届出が必要な都市
ただし、必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。
届出に必要な書類は、お近くの警察署、または下のボタンで入手できます。
(契約書に関する書類は、申請を行う方が用意をしてください。)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているものであれば、下記様式の届出書も届出に使用することができます。
自動車の保有者が届出にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、下記様式の自認書又は使用承諾証明書も届出に使用することができます。
自動更新となる契約の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新されていることを疎明する書類(更新通知書、申請日直近の賃借料の領収証等)を添付又は提示してください。
保管場所標章交付手数料は、交付時に静岡県収入証紙により徴収します。
申請先警察署(警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません。)
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通規制課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)