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更新日:令和4年3月9日
スマートフォンやタブレットを使って、知りたいことを検索したり、ゲームや音楽のダウンロード、SNSでの動画やブログの投稿など、今やインターネットは日常生活に欠かせないものとなっています。
一方で、ネット上には、性や暴力、自殺、薬物、ギャンブルなど、子供たちに見せることが好ましくない情報(違法・有害情報)が氾濫しています。
また、SNSを利用して、児童が性犯罪などの被害に遭うケースや誘拐などの事件に発展するなど、様々な危険が潜んでいることも決して忘れてはいけません。
令和3年中の子供の性被害にかかる事件の被害児童は81人で、このうち中高生が約9割を占めています。
また、被害児童の約6割が、SNSを利用したことをきっかけとして被害に遭っています。
児童買春、児童ポルノの製造等、県青少年環境整備条例違反(淫行)、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)をいう。
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実例その1)【児童ポルノ製造】
SNSで知り合った中学生に、自分の裸の画像を撮影させたうえ、画像データを送信させた。
実例その2)【児童ポルノ公然陳列】
周りの反響を得たかったので、男子高校生が下半身裸の画像を自分で撮影して、その画像をSNSに掲載した。
実例その3)【児童買春】
SNSで知り合った女子中学生に、現金を支払う約束をして性行為をした。
実例その4)【県条例違反(淫行)】
SNSで知り合った女子高校生とホテルで性行為をした。
静岡県警察では、子供の性被害根絶を目指し、取締りの強化、被害児童の早期発見・支援とともに、性被害の未然防止のための関係機関・団体等と連携した広報啓発を推進しています。
保護者の皆様へ 子供たちは、性にまつわることは恥ずかしいことだと分かっています。 |
子供たちが性被害に遭わないために… |
お問い合わせ
静岡県警察本部生活安全部少年課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)