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更新日:令和4年1月4日
自動車運転代行業を営もうとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
主たる営業所を管轄する警察署で書類を受け付けてから認定がおりるまで、およそ45日間かかります。
主たる営業所を管轄する警察署での受付・審査等
→警察本部での審査及び静岡県との協議
→認定証の作成
→主たる営業所を管轄する警察署において認定証の交付
次のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営むことはできません。
認定申請に必要な書類 |
個人で申請の場合 |
法人で申請の場合 |
---|---|---|
認定申請書 |
〇 |
〇 |
認定申請手数料12,000円 |
〇 |
〇 |
法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する誓約書 |
〇 |
〇 |
精神機能の障害に関する医師の診断書 |
〇 |
〇 (役員全員分) |
損害賠償措置を証する書類(注2) |
〇 |
〇 |
自動車検査証の写し |
〇 |
〇 |
住民票の写し |
〇 |
〇 |
法人登記簿謄本(注3) |
✕ |
〇 |
定款の写し(注3) |
✕ |
〇 |
役員名簿(役員の氏名及び住所が記載されたもの) |
✕ |
〇 |
安全運転管理者等選任届出書の写し(注4) |
〇 |
〇 |
(申請者が未成年者の場合)
|
〇 |
〇 |
注1:表中、〇印は必要、✕印は不要を表します。
注2:損害賠償措置を証する書類とは、運転代行受託保険証券の写しや付保証明書又は運転代行受託保険加入証明書のことを言います。保険名義人は、申請者本人でなければなりません。
なお、平成20年10月1日から代行運転自動車(利用者の自動車)に係る車両保険又は車両共済の加入が義務化されました。車両保険又は車両共済に加入した損害賠償措置を証する書類でないと受付できないので、ご注意ください。
注3:法人登記簿謄本及び定款の写しの「目的」欄には「自動車運転代行業」の記載が必要です。
注4:安全運転管理者等選任届出書の写しは、届出をした安全運転管理者等が静岡県公安委員会の承認を受けた後、手続をした警察署の窓口で作成します。(届出から承認まで、およそ30日ほどかかるため、事前に手続を行う必要があります。)
詳しくは、安全運転管理者制度をご覧ください。
注5:相続人であること等の証明書は次のものです。
~注意事項~
1.提供する書類は、下記の場合に限り正式な書類として使用することができます。
白色かつ無地の用紙(感熱紙等の特殊用紙は使用できません。)
2.電子メール、FAX、郵送による受付はしていません。
3.書類の内容は変更できません。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通企画課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)