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更新日:令和2年12月28日
認定申請時に届け出た事項に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。
次の事項に変更があったときは、変更届出書の提出が必要です。
変更届出書は、変更があった日から10日(当該届出書に戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければなりません。
No. |
届出が必要な変更事項 |
変更届出に必要な書類 |
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1 |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
【個人】
【法人】
|
2 |
営業所の名称及び所在地(注2) |
新しい営業所の名称又は所在地がわかる書類(賃貸契約書の写し等) |
3 |
損害賠償措置に関すること(注3) |
運転代行受託保険証券の写し若しくは保険会社発行の加入証明書又は付保証明書 |
4 |
安全運転管理者、副安全運転管理者 |
選任届出に必要な書類 |
5 |
法人の役員の氏名及び住所 |
【役員が新たに就任した場合】
【役員が再任又は退任した場合】
【役員の氏名に変更があった場合】
【役員の住所に変更があった場合】 新しい住所のわかる書類(個人番号の記載のない住民票、免許証の写し等) |
6 |
随伴用自動車に関すること |
【随伴用自動車の差し替え又は増車】
【随伴用自動車の減車】 変更届出書 |
注1:認定証の記載事項(申請者の氏名又は住所)に変更があった場合は、認定証書換え手数料として2,100円が必要になります。
注2:営業所名を追加する場合(営業所自体は1つだが、営業地域によって営業所名を使いわけたい場合など)も、変更届出書の提出が必要です。
(例)しずおか代行という営業所名の他に、すんぷ代行という営業所名を使いたい場合
注3:平成20年10月1日から、代行運転自動車(利用者の自動車)に係る車両保険又は車両共済の加入が義務化されました。(補償限度額の下限200万円)
新たに車両保険又は車両共済に加入した場合、あるいは、現在加入している車両保険又は車両共済の限度額を変更した場合は、変更届出書の提出が必要です。
お問い合わせ
静岡県警察本部交通部交通企画課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)