更新日:令和2年12月16日
運転免許証の延長手続きについて
現在、運転免許証に表示されている有効期間の末日が令和3年3月31日までの方については、更新期間内に県内の免許窓口で申請することにより、有効期間を3か月延長することとしています。(本条件に該当しない方は延長できません。)
延長措置は「更新」とは違います。あくまで有効期間を延長するだけですので、延長後の期間内に別に更新手続きが必要です。
運転免許センター・警察署(警察署分庁舎を含む)での手続き
受付時間:平日9時00分から11時30分、13時00分から16時00分
- 本人が申請する場合は、運転免許証を持参してください。
- 代理人が申請する場合は、申請者名義の運転免許証、申請者が署名した委任状及び代理人の身分証明書を持参してください。(委任状の
には「有効期間の延長」と記載)
委任状、居住証明書の様式のページに移ります。
郵送での手続き
運転免許証有効期間の延長手続きが、郵送で申請できます。
下記の項目全てに該当する場合のみ申請受付し、免許証裏面に貼付する「備考欄シール」に延長期日を記載して返送します。
郵送による延長手続きの流れ(PDF:182KB)
確認事項
- 運転免許証に記載されている住所が静岡県内であること。
表面の住所又は裏面備考欄に記載されている住所
- 運転免許証が失効していないこと。
- 運転免許証は紛失していないこと。
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと。
(記載事項変更が必要な方は、当該延長手続きはできません。)
- 運転免許証の有効期間が令和3年3月31日までであり、有効期間内に静岡県警察本部運転免許課に提出書類が到着するように送付できること。
(目安として、申請から受取りまでに10日前後かかります。)
提出書類
- 更新手続開始申請書(郵送依頼用)
申請様式(PDF:55KB)
- 運転免許証の表面・裏面の写し(更新手続開始申請書に貼付可能)
運転免許証そのものは送付しないでください。
- 返信用封筒(長形3号)
返信用封筒に申請者の郵便番号、住所(運転免許証に記載された住所に限る)、氏名を記入し、返信用切手404円(簡易書留)を貼付してください。
送付方法及び送付先
- 送付方法
簡易書留により次の送付先に郵送すること。
- 送付先
〒420-0949静岡県静岡市葵区与一6丁目16-1
静岡県警察本部運転免許課免許管理係(延長担当)宛て
注意事項
- 返信用の切手代が不足していると返信できないので、警察本部運転免許課まで受け取りに来ていただく場合があります。
- 返信用の切手代が超過していても超過分をお返しすることはできません。
- 運転免許課が送付する備考欄シールは、受領後、必ず運転免許証裏面の備考欄に貼付してください。
- 申請書類に不備があると受理できず、結果的に免許失効となる場合があるのでご注意ください。