経営力強化資金とは

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ページID1028463  更新日 2023年5月29日

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経営力強化資金の内容

融資対象者

金融機関及び認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第21条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。)の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者、組合

資金使途

事業計画の実施に必要な資金

融資限度額

1企業・1組合8,000万円

融資利率

年1.5%(責任共有制度対象外)、年1.6%(責任共有制度対象)

融資期間(据置期間)

借換の場合(新規資金の追加可能)は、10年以内

新規資金のみの場合は、運転資金5年、設備資金7年以内

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還(1年以内の据置可)

信用保証及び保証料

静岡県信用保証協会の保証付きとする。

〔保証料〕

年0.3%~1.15%(責任共有制度対象)

年0.4%~1.35%(責任共有制度対象外)

※新規資金が含まれる場合は責任共有対象になる。

担保及び保証人

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

申込窓口

  • 県商工金融課

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 静岡県信用保証協会が定める書類
    ※詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp