自作農財産(国有農地等)の管理・処分

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ページID1027927  更新日 2023年5月15日

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国有財産の入札情報

現在、以下の物件について一般競争入札の申込みを受け付けています(入札参加申込期限:令和5年6月9日まで)

  1. 地番 島田市岸町236番
  2. 地目 田
  3. 現況 雑種地
  4. 地積 101平方メートル

入札は、農林水産省関東農政局が行います。(入札会場は島田市役所内)

詳細は、以下のリンクからご確認ください。 

自作農財産とは

  • 戦後、農業生産力の発展と農村の民主化を促進するため、急速かつ広範に自作農を創設する農地改革(いわゆる農地解放)が行われました。国(当時は農林省)は、「自作農創設特別措置法」(昭和21年制定、昭和27年廃止)に基づき、小作地等の買収、小作人への売渡しを行いました。
  • この時買収された土地のうち、現在も売渡し等が行われずに残っている土地のことを自作農財産といいます。自作農財産は、農林水産省所管の国有財産ですが、管理については、農地法に基づき県が行っています。自作農財産には、国有農地開拓財産があります。

国有農地

小作人へ売渡すために、国が地主から所有権を取得した農地等については、そのほとんどは売渡し(農耕目的)又は売払い(農耕目的以外)処分されてきましたが、現在なお国の所有として残っている土地のことをいいます。

開拓財産

戦後、食糧の増産と復員軍人等の帰農促進を目的とする開拓事業を行うため、国が山林原野等の未墾地(開墾されていない土地)を取得し、これを開拓者などに売渡しましたが、特別な事情により売渡しができなかったり、国が買い戻しをしたりして、現在も国の所有として残っている土地のことをいいます。

自作農財産の処分

  • 国では、現在管理している自作農財産について、農業利用するものと非農業利用するものに分けて処分を進めています。
  • 一部の土地については、一般に貸付けされているものもあります。これには、農地として貸付けされているもの(農耕貸付)と、農地以外の目的で貸付けされているもの(転用貸付)があります。ただし、現在新規の貸付は、原則行っておりません。
  • 自作農財産の買受けを希望される方は、農地利用課までご相談ください。
  • 自作農財産の隣接地の方で境界確認の立会が必要な場合は、各農林事務所企画経営課又は農地利用課までご相談ください。

県庁農地利用課054-221-2637

賀茂農林事務所0558-24-2076

東部農林事務所055-920-2317

富士農林事務所0545-65-2195

中部農林事務所054-286-9276

志太榛原農林事務所054-644-9211

中遠農林事務所0538-37-2268

西部農林事務所053-458-7211

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農地局農地利用課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
nouchiriyou@pref.shizuoka.lg.jp