福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

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ページID1023660  更新日 2023年1月26日

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変更承認の申請について

当初申請内容から変更がある場合には、変更承認申請書の提出が必要です。

御郵送した交付決定通知に同封した「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付決定にあたって」を必ず御一読いただき、変更承認申請が必要な場合には、下記「変更承認申請」に従って申請してください。

例えば、

  • ア 支払われる見込の交付金累計額(法人単位)が、交付申請額(交付金の見込額)を上回りそうな場合
  • イ 5月以降に新規開設した事業所について、交付金を申請する場合(交付対象事業所の増)

で(引き続き)交付金の交付を希望する場合には、変更承認申請書類を御提出ください。

11月支払時点で、アに該当することが見込まれる法人が見受けられます。

この場合、交付金の支払いができなくなりますので、今一度御確認ください。

概要

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降、臨時の報酬改正を行い、介護・障害福祉職員の収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げる措置が行われることに先立ち、令和4年2月から前倒しで、交付金により同様の処遇改善を行います。

交付要綱

県の交付要綱等

国の実施要綱等

提出書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(様式第2-1号)
  3. 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(施設・事業所別個表)(様式第2-2号)

この他、追加で提出が必要となる場合があります。
また計画変更時に必要な書類や、実績報告書の様式等は県の交付要綱を確認のうえ提出をお願いいたします。

申請期限

令和4年4月15日(金曜日)着 当日消印有効(4月6日修正)

申請方法及び提出先

法人で一括して交付申請書等を作成のうえ、紙で提出

提出先

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
静岡県障害者政策課障害者政策班あて

変更承認申請

当初申請内容から変更がある場合には、変更承認申請書の提出が必要です。

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付決定にあたって」を必ず御確認の上、以下のとおり書類の作成、提出をお願いします。

1提出書類

提出書類

備考

ア 変更承認申請書(様式第3号)

新規に作成してください。
イ 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(計画書、施設・事業所別個表)(様式第2-1号、第2-2号) 当初申請の内容を修正してください。

2提出期限

変更承認申請の区分

提出期日

(1)ア(交付金累計額が交付申請額を上回りそうな場合)

速やかに

(2)イ(新設事業所を追加する場合)

5、6月の新規開設は7月15日まで。

(追加された事業所分の交付金支払いは、8月以降になります。)

7月以降の新規開設は、新規開設月の翌月の15日まで

(3)ウ~キ(法人合併等、事業所廃止等、就業規則改正等)

速やかに

3提出方法

郵送

郵送での提出に御協力をお願いいたします。

<郵送先>

〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号 静岡県健康福祉部障害者政策課処遇改善臨時特例交付金担当あて

封筒に、交付決定番号「障政第200-○号」と「変更承認申請書在中」と記載してください。

実績報告

事業が完了した場合は、実績報告が必要です。

1提出書類

提出書類

備考

ア 実績報告書(様式第4号)

新規に作成してください。
イ 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(様式第5-1号、第5-2号)

新規に作成してください。

ウ 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金賃金改善職員数報告書

新規に作成してください。

(令和4年11月30日様式追加しました)

2提出期限

事業完了の日から起算して30日を経過した日(第6の(3)により補助金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知が到達した日から起算して30日を経過した日)又は令和5年1月31日のいずれか早い日まで

「事業完了の日」とは、

  1. 最後に交付金の支給を受けた日
  2. 令和4年9月分の賃金改善を伴う給与を職員へ支給した日

のいずれか遅い日となりますので、提出期限に御注意ください。

3提出方法

郵送

郵送での提出に御協力をお願いいたします。

<郵送先>

〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9番6号 静岡県健康福祉部障害者政策課処遇改善臨時特例交付金担当あて

封筒に、交付決定番号「障政第200-○号」と「実績報告書在中」と記載してください。

受付印を押印した控えが必要な場合は、控え(1部)と返信用封筒を必ず同封してください。

障害福祉サービス等報酬の過誤調整があった場合

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(以下「交付金」)は、令和4年2~9月サービス提供分で終了となります。
令和4年9月サービス提供分に対する交付金が11月28日頃交付されますが、国実施要綱に基づき、令和5年1月までは過誤調整や月遅れ請求に対応することになります。

このため、請求の取下げ等により、令和5年1月支払分までの間に、令和4年2~9月サービス提供分の障害福祉サービス等報酬でマイナス(返還)が生じた場合、それに応じて交付金も返還する必要がありますので、あらかじめ御承知おきください。

特に、「令和5年1月支払の報酬でマイナス」→「令和5年2月支払の報酬で再請求」を行うと、交付金の返還のみが発生してしまうので、過誤申立の時期には十分御注意ください。

<例>
居宅介護(交付率:3.6%)で、40,000円→50,000円の過誤調整を令和4年12月・令和5年1月支払の障害福祉サービス等報酬で行った場合の交付金の取扱い

イラスト:例1 12月28日(取り下げ分)-1,440円(返還) 1月27日(再請求分)1,800円(交付)


<例>
居宅介護(交付率:3.6%)で、40,000円→50,000円の過誤調整を令和5年1月・2月支払の障害福祉サービス等報酬で行った場合の交付金の取扱い


イラスト:例2 1月27日(取下げ分)-1,440円(返還) 過誤調整などに対応するのは令和5年1月までとなります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2352
ファクス番号:054-221-3267
shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp