静岡県内水面漁場管理委員会による指示
静岡県内水面漁場管理委員会は、県内の河川や湖沼における水産動植物の採捕と増殖に関する事項を処理することを目的に、漁業法に基づいて設置された機関であり、水産動植物の繁殖保護を図るため、水産動植物の採捕の制限又は禁止を指示することができます。令和3年10月1日現在、以下の四つの指示を出しています。
1.大川川における水産生物の採捕禁止
- ア 禁止区域
賀茂郡東伊豆町大川字石神栗畑887番の1地先の町道参拝橋より上流の大川川水系大川川 - イ 禁止期間
3月1日から10月31日まで - ウ 魚種
全魚種(あまごは、11月1日から翌2月末日までの期間、静岡県漁業調整規則により禁漁。)
2.都田川水系都田川における水産動物の採捕禁止
ア 禁止区域及び期間
都田川水系都田川の浜松市北区都田町の都田橋上流端から浜松市北区都田町の潜竜橋上流端までの区域においては、10月11日から11月15日までの期間は、水産動物を採捕してはならない。
3.コイヘルペスウイルス病のまん延防止
- ア 持ち出し及び放流禁止
コイがコイヘルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いがあると知事が認めた下記の水域においては、生きたままコイを持ち出し、又はコイを放流してはならない。- 狩野川水系狩野川本流及び支流
- 富士川水系富士川本流
- 巴川水系巴川本流及び支流
- 太田川水系太田川本流及び支流
- 天竜川水系天竜川本流
- 浜松市北区細江町気賀18-4地先の落合橋上流端から上流の都田川本流及び支流
- 県道駒越富士見線と交差する地点の下流端から新川水系新川との合流点までの新川水系大橋川及び大橋川との合流点から下流の新川水系新川本流
- イ 放流の制限
県内全ての公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において、アのコイの持ち出し及び放流の禁止水域を除いては、次に掲げる要件のいずれにも該当するコイでなければ放流してはならない。ただし、採捕したコイを採捕した水域に再放流する場合は、この限りでない。- コイヘルペスウイルス病の発生が確認された水域又は養殖場で、採捕され又は養殖されたコイでないこと。
- 放流前2ヶ月以内に、コイヘルペスウイルス病の発病可能水温帯(20~25℃)で3週間以上飼育され臨床的な異常がなく、その後のPCR検査でコイヘルペスウイルス病陰性が確認されたコイ群であること。
- ウ 死を問わず県内全ての公共用水面及びこれと一体を成す水面にコイを遺棄してはならない。
4.うなぎの採捕禁止
- ア 採捕を禁止する水産生物
全長13センチメートルを超えるうなぎ(ただし、佐久間湖においては30センチメートルを超えるうなぎ) - イ 禁止区域
静岡県内の内水面 - ウ 禁止期間
10月1日から2月末日まで(浜松市西区西鴨江町663地先の三つ股橋上流端より上流の新川、旧新川、佐鳴湖の区域については11月1日から2月末日まで)
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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