遊漁船業に係る救命胴衣等の着用について(業務規程例の改定)

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ページID1028115  更新日 2023年1月13日

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小型船舶乗船者の海中転落による死者・行方不明者は、毎年80人前後であり、これらの者の救命胴衣等の着用率が低いという状況に鑑み、国土交通省は、原則として船室外にいる全ての乗船者にその着用を義務付けることを趣旨とした、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「運輸省令」という。)の一部改正を行ったところです。

しかし、都道府県知事の登録を受けた遊漁船業者で、遊漁船業の適正化に関する法律第11条の規定に基づき遊漁船業者の実施に関する規程(業務規程)を県等に届け出た遊漁船業者が当該業務規程にしたがって運行する船舶に乗船している者については、救命胴衣等の着用措置が適用されないこととなっています。

このため、遊漁船業者が遊漁船利用者の安全確保を図るため業務規程例(平成15年3月7日付け14水管第3670号水産庁長官通知)を定め、当該規程例において遊漁船業者が運輸省令と同等の条件で遊漁船乗船者に救命胴衣等を着用させることができるように当該業務規程の改定を実施しました。

改定された箇所

(1)業務規程例の別表8(安全の確保のため周知すべき内容及び方法)に記載する以下の項目が変更されました。

変更前

※()乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等を着用すること。

変更後

※()乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等(船に備え付けられ、または持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること。

(2)業務規程例の別表9(安全の確保のため船及び業務主任者が遵守すべき事項)に記載する以下の項目が変更されました。

変更前

※()海中転落の恐れがある作業をする場合は、救命胴衣等を着用します。

※()利用者には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣当を着用させるよう努めます。

変更後

※()乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣等(船に備え付けられ、または持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものを言います。以下同じ)を着用します。

※()利用者には、乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣当を着用させます。

改定された業務規程例は次を御覧ください

遊漁船業者の皆様が行うこと

  • 改定された業務規程例の別表8と別表9に必要事項を記載し、水産資源課に写しを郵送してください。
  • 営業所に保管する業務規程や、遊漁船に常備している業務規程に、今回修正した別表8と別表9を複写して追加してください。

国土交通省(ライフジャケットの着用義務拡大)外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp