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区分 |
対象業種 |
身分 |
対象地区 |
在留期間 |
---|---|---|---|---|
1外国人技能実習制度 |
77業種(農業は2種類) |
技能実習生 | 全国 | 最長3~5年 |
2国家戦略特区 | 農業 | 労働者 | 4区域(新潟市、愛知県、京都府、沖縄県) | 最長通算3年 |
3新たな在留資格 | 農業含む14業種 | 特定技能(1号、2号) | 全国 | 最長5年 |
【参考1】農業分野における外国人材の受入について農林水産省)(PDF:1,784KB)
【参考2】農業分野における外国人材の活用制度の動向(概要)(農業ビジネス課)(PDF:145KB)
新型コロナウィルス感染症の影響により、中国人技能実習生等の入国や帰国が制限され、農業現場では今後の生産や経営への影響が懸念されています。
このため、農林水産省及び法務省出入国在留管理庁では、相談窓口の設置や、在留申請等の緩和措置を発表しています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて(2020年3月25日更新)(外部サイトへリンク)
【水際対策強化に係る新たな措置】(入国拒否地域の追加、検疫強化、査証の制限等(外部サイトへリンク)
【相談窓口】(関東)平日9時00分から17時00分
担当:関東農政局企画調整室
連絡先(直通):048-740-0016
新型コロナウィルス感染症に係る相談窓口一覧(https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#c06)(外部サイトへリンク)
【国の緩和措置のポイント】
1.在留申請窓口の混雑緩和
3月又は4月中に在留資格が満了する者の在留資格変更手続きを、満了日から1ヶ月間延長して受付
2.帰国困難者に対する在留申請の取扱
期間が満了する「技能実習」から次の在留資格に変更可能
・引続き同一期間で就労:特定活動(30日間)へ変更
・就労しない:短期滞在(30日間)へ変更
※帰国できない状況の場合、更新も可能
詳細は、下記法務省のホームページで御確認ください。
感染拡大防止のための窓口混雑緩和策(http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf)(外部サイトへリンク)
帰国困難者及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い(http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf)(外部サイトへリンク)
【帰国を変更して引き続き滞在を希望】
1.就労の場合:技能実習1号から特定技能1号への在留資格の変更申請
移行準備の間、特定活動(4か月就労可)への在留資格変更、必要書類の簡素化など
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて(外部サイトへリンク)
2.実習:技能実習2号から3号への在留資格の変更申請
※従前では一時帰国して再入国する必要がありましたが、帰国困難な場合、3号に移行後、1年以内に帰国すれば可
詳細は、外国人技能実習機構ホームページで御確認下さい。
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(https://www.otit.go.jp/files/user/200303-2%20.pdf)(外部サイトへリンク)
【入国手続きの緩和措置】
通常「3か月間」有効な在留資格認定証明書を、当分の間、「6か月間」有効に
【出入国在留管理庁HP】在留資格認定証明書の新たな取扱(http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf)(外部サイトへリンク)
【外国人の皆さんへ】
会社に雇われている外国人の皆さんwww.mhlw.go.jp/content/10900000/000608049.pdfへ(外部サイトへリンク)
最新!【生活不安に対応するための緊急措置】(公共料金、社会保険料、地方税等の支払・納付猶予(外部サイトへリンク)
国際貢献のため、開発途上国当の外国人を一定期間受け入れ、OJTを通じて技能を移転する。
【関連資料】
・農業分野における新たな外国人技能実習制度の概要パンフレット(全国農業会議所)(PDF:1,978KB)
・農業者の皆様へ)外国人技能実習制度が変わりました(PDF:1,107KB)
・監理団体一覧(令和2年1月31日現在)
【関連リンク】
・公益財団法人国際研修協力機構(外部サイトへリンク)
・外交外国人技能実習機構(OTIT)(外部サイトへリンク)
・一般社団法人全国農業会議所(外部サイトへリンク)
農業の競争力強化を図るため、農業現場で即戦力として活躍できる外国人材を労働力として受け入れる。
(注)現在、静岡県内は特区に指定されていないため、対象外です。
【関連資料】
外国人農業人材の活用(PDF:86KB)
・外国人農業人材の受入が始まります(農業者向け)(PDF:1,162KB)
【関連リンク】
・国家戦略特区(内閣官房)(外部サイトへリンク)
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした新たな在留資格を創設する。(2018年骨太の方針
【政省令】(3.15公布)
・政省令の概要(PDF:454KB)
【リーフレット】
リーフレット(特定技能制度)(PDF:9,021KB)
リーフレット(外国人向け)(PDF:721KB)
リーフレット(受入れ機関向け)(PDF:590KB)
リーフレット(登録支援機関向け)(PDF:668KB)
【登録支援機関】
・登録支援機関(全国・県内)(R2.2.14現在)
【制度説明会】
新たな外国人材の受入れについて(法務省2.27更新)(PDF:3,213KB)
・説明会当日資料(2.25)
法務省・厚労省(ZIP:4,731KB)
国交省(ZIP:6,830KB)
農水省(ZIP:4,415KB)
【関連資料】
【関連リンク】
外国人労働者の適正な受入れのため、在留資格制度や雇用ルールの遵守にご協力ください。
関連パンフレットはこちらをご覧ください。
・外国人雇用はルールを守って適正に(リーフレット)(PDF:1,700KB)
・在留カード・特別永住者証明書の見方(リーフレット)(PDF:1,626KB)
・不法就労防止にご協力ください(リーフレット)(PDF:1,934KB)
お問い合わせ
経済産業部農業局農業ビジネス課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2754
ファックス番号:054-221-3688
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