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林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を両立していくために、林業経営の集積・集約化の受け皿となりうる林業経営体を確保することが重要です。
県では、このような林業経営体へと育成を図る林業経営体(以下「育成経営体」という。)を選定し、その取組を支援します。
1 育成経営体の基本的な考え方
(1) 相当程度の事業量を確保し、高い生産性や収益性を有するなど森林所有者及び林業従事者の所得向上につながる効率的かつ安定的な林業経営の実現を目指すとともに、主伐後の再造林を実施するなど森林経営の継続性の確保を目指す林業経営体であること。
(2) 自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行なっている経営体であること。(森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問わない。)
2 育成経営体が取り組むべき事項
育成経営体が取り組むべき事項は次のとおりです。
(1) 生産量の増加又は生産性の向上
(2) 生産管理又は流通合理化等
(3) 造林・保育の省力化・低コスト化
(4) 主伐後の再造林の確保
(5) 生産や造林・保育の実施体制の確保
(6) 伐採・造林に関する行動規範の策定等
(7) 雇用管理の改善及び労働安全対策
(8) コンプライアンスの確保
3 育成経営体の選定及び公表
育成経営体の選定に係る手続きについては、県ホームページ等で、6月頃に公表する予定です。
4 平成31年度末までを期限とする育成経営体の選定及び公表(移行措置)
移行措置として、次の1.~4.の経営体のうち、「生産量の増加又は生産性の向上」及び「主伐後の再造林の確保」に現在取り組んでいるか、今後取り組む意向がある経営体、並びに「コンプライアンスの確保」について基準を満たす経営体を「平成31年度末までを期限とする育成経営体」として選定しました。
平成31年度末までを期限とする育成経営体一覧表(PDF:133KB)
*対象となる経営体
1.林業労働力の確保の促進に関する法律(平成6年法律第45号)第5条の認定を受けた事業主
2.林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第3条の林業経営改善計画の認定を受けている者及び同法第4条の合理化計画の認定を受けている者
3.森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条の特定間伐等促進計画に掲げられた間伐主体又は造林主体
4.木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)第4条に基づく
木材安定供給確保事業に関する計画の認定を受けた者
お問い合わせ
経済産業部森林・林業局林業振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2667
ファックス番号:054-221-2751
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