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1.「静岡県産材証明制度」で定める静岡県産材とは、次に掲げるものをいいます。
2.木材生産者(素材生産者、森林組合等)及び原木市場は、原木購入者に対し、1次の静岡県産材販売管理票(副)を発行します。
3.加工業者(製材所等)は、原木を加工後、購入者に対し、2次以降の静岡県産材販売管理票(副)を添付して、製品を納品します。
4.最終消費者は、静岡県産材販売管理票(副)により、県産材であることを確認できます。
1.原木、県内で加工・製造した加工丸太、製材品、加工品の例
2.県外で加工・製造した加工品の例
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〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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