経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)

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ページID1028467  更新日 2023年7月5日

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「新型コロナウイルス感染症対応枠」の制度内容

融資対象者

県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少し、下記要件のいずれかを満たすもの。

<要件>

  1. セーフティネット保証4号・5号保証のいずれかを取得した個人事業主、小・中規模事業者
    セーフティネット保証4号・5号保証は、各市町で認定申請を行う必要があります。
  2. 普通保証を利用する場合(市町の認定申請は不要)。売上減少状況等報告書の要件を満たす必要があります。

(参考:売上高減少要件)
普通保証、SN5号保証:5%、SN4号保証:20%

資金使途

新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる設備資金、運転資金

融資限度額

1企業1組合8,000万円(設備資金と運転資金の合計)

融資利率

【普通保証、セーフティネット5号保証の場合】

基準金利(金融機関)年2.07%、利子補給率(県)年0.67%、融資利率(事業者負担)年1.4%

【セーフティネット4号保証の場合】

基準金利(金融機関)年1.97%、利子補給率(県)年0.67%、融資利率(事業者負担)年1.3%

融資期間(据置期間)

10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内)

償還方法

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

信用保証料

年0.28%~1.20%(普通保証)
年0.60%(セーフティネット4号保証)
年0.58%(セーフティネット5号保証)

担保及び保証人

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

申込窓口

参考資料

当資金のチラシを掲載しております。あわせて御確認ください。

融資申込み手続きについて

1 取扱金融機関へ相談

取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。

2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出

  1. 申込書(様式第1号)
  2. 売上減少状況等報告書(様式第3号-2) (普通保証の場合のみ。SN4号、SN5号の場合は不要)
  3. セーフティネット保証の認定書(申請窓口は各市町の商工担当課)
  4. 保証協会の定める申込書類一式

(注意)申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象外です。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp