経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)
「新型コロナウイルス感染症対応枠」の制度内容
融資対象者
県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少し、下記要件のいずれかを満たすもの。
<要件>
- セーフティネット保証4号・5号保証のいずれかを取得した個人事業主、小・中規模事業者
セーフティネット保証4号・5号保証は、各市町で認定申請を行う必要があります。 - 普通保証を利用する場合(市町の認定申請は不要)。売上減少状況等報告書の要件を満たす必要があります。
(参考:売上高減少要件)
普通保証、SN5号保証:5%、SN4号保証:20%
資金使途
新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる設備資金、運転資金
融資限度額
1企業1組合8,000万円(設備資金と運転資金の合計)
融資利率
【普通保証、セーフティネット5号保証の場合】
基準金利(金融機関)年2.07%、利子補給率(県)年0.67%、融資利率(事業者負担)年1.4%
【セーフティネット4号保証の場合】
基準金利(金融機関)年1.97%、利子補給率(県)年0.67%、融資利率(事業者負担)年1.3%
融資期間(据置期間)
10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内)
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還
信用保証料
年0.28%~1.20%(普通保証)
年0.60%(セーフティネット4号保証)
年0.58%(セーフティネット5号保証)
担保及び保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
申込窓口
参考資料
当資金のチラシを掲載しております。あわせて御確認ください。
融資申込み手続きについて
1 取扱金融機関へ相談
取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出
- 申込書(様式第1号)
- 売上減少状況等報告書(様式第3号-2) (普通保証の場合のみ。SN4号、SN5号の場合は不要)
- セーフティネット保証の認定書(申請窓口は各市町の商工担当課)
- 保証協会の定める申込書類一式
(注意)申込前に契約済み、購入済み、設置済みのものは設備資金の対象外です。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp