ホーム > 県政情報 > 助成・融資 > 中小企業向け制度融資のご案内 > 県制度融資の目的別資金一覧表 > 中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)
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融資対象者 |
県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、次のア、イの両方に該当するもの。
(ア)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用を受けた災害 (イ)災害救助法の適用を受けた災害 (ウ)その他知事が資金の貸し付けを必要と認めた災害(災害により事業活動に影響を受けた場合も含む。) イその他災害の規模等を考慮して別に定める要件(当資金の発動を要する状況になった時に定めます。) |
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資金使途 |
【直接被害】災害復興に必要な設備資金、運転資金 【間接被害】運転資金 |
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融資限度額 | 1企業・1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計) | |
融資利率 |
【普通保証】 基準金利(金融機関):2.07%、利子補給率(県):0.47%、融資利率(申請者負担):1.6% 【SN4号保証】 基準金利(金融機関):1.97%、利子補給率(県):0.47%、融資利率(申請者負担):1.5% |
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融資期間 (据置期間) |
10年以内(1年以内) | |
償還方法 | 元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 | |
信用保証料率 |
普通保証:年0.30%~1.30% SN4号保証:年0.60% |
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担保及び保証人 | 静岡県信用保証協会(外部サイトへリンク)の定めるところによる。 | |
信用保証料 補助 |
直接被害の場合は信用保証料補助があります。 普通保証:年0.15%~0.60%(保証料補助後) SN4号保証:年0.00%(保証料補助後) |
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申込窓口 | 取扱金融機関・商工会議所・商工会・静岡県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク)・(公財)静岡県産業振興財団(外部サイトへリンク)・県商工金融課 |
1 |
取扱金融機関へ相談 取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。 |
2 |
提出書類に必要事項を記入し、申込窓口に提出
直接被害の場合、被害状況を確認できる資料(写真又は公的機関が発行した罹災証明書、被災証明書等) SN4号保証を利用する場合は、各市町長が発行する認定書が必要となります。 詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。 |
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お問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファックス番号:054-221-2349
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