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期日前投票を行うことができる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。この点、従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)から変更がなされています。
投票時間は、従来の不在者投票と同じく、午前8時30分から午後8時までです。複数の期日前投票所が設けられ、一部の期日前投票所についてこれとは異なる投票時間が定められた場合には、告示がなされることになっています。
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期日前投票の期間は選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間、投票時間は午前8時30分から午後8時までとなっていますが、全ての期日前投票がこれらの投票期間や投票時間によって行われるのですか。 |
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期日前投票所は、各市区町村に一箇所以上設けられますが、複数の期日前投票所が設けられる場合、1つの期日前投票所を除いて、投票期間や投票時間は市区町村の選挙管理委員会が任意に定めることができるため、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なってくることがあります。あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に問い合わせるなどしてよく確認しておきましょう。 |
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