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選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下の場合を除いて期日前投票に移行します。
不在者投票の投票期間は、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間となっており、この点、従来の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)から変更がなされているので注意が必要です。
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