指定管理者制度について

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ページID1011715  更新日 2023年9月19日

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指定管理者制度とは

平成15年に地方自治法が改正され、新たに創設された制度です。(「地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)」平成15年9月2日施行)

公の施設は、これまで、地方公共団体の出資法人、公共団体、公共的団体に限って管理を委託することができました(管理委託制度)が、この法改正により、管理委託制度は廃止され、これらの団体に加え幅広く民間事業者を含んだ地方公共団体が指定する「指定管理者」が管理を代行することができるようになりました。(指定管理者制度)

今後、公の施設は、指定管理者制度か県直営か、どちらかの方法で管理することになります。

制度の内容の解説は次の添付ファイルをご確認ください。

公の施設とは

地方自治法で「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義され、体育施設、教育・文化施設、公園、道路、学校など、様々な分野で県民の皆さんに欠かせない身近な公共サービスを提供しています。

静岡県の取組

施設の設置目的にそって、より効果的で効率的な管理運営を行い、県民の皆さんへのサービスを一層向上させることができるよう、「指定管理者制度」の活用に積極的に取り組んでいきます。

1.指定管理者制度導入施設

各施設の詳細

手続きの状況

2.直営の公の施設

ふじのくに施設紹介フェア

静岡県内の公の施設で指定管理業務を御検討の皆様と自治体の施設担当者のマッチングを目的とした相談会を開催しています。

指定管理者募集情報メール配信サービス

静岡県および県内市町の各施設の指定管理者募集情報を広くお知らせするため、メール配信サービスを実施しています。

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部行政経営局行政経営課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2911
ファクス番号:054-221-3659
gyoukei@pref.shizuoka.lg.jp