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税金を納期限までに納めないときに徴収されます。
納期限の翌日~1か月を経過する日…年7.3%(100円につき日歩2銭) 納期限から1か月を経過した日~納税の日…年14.6%(100円につき日歩4銭) 法人の県民税及び事業税について、納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日~延長された納期限…年7.3%(100円につき日歩2銭) |
1.令和3年1月1日以降
納期限の翌日 ~1ヶ月を経過する日 |
納期限から1ヶ月を 経過した日 |
法人の県民税及び事業税について 納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日 ~延長された納期限 |
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延滞金特例基準割合(※1)+1%≧7.3% | 7.3% | 14.6% | 7.3% |
延滞金特例基準割合+1%<7.3% | 延滞金特例基準割合+1% | 延滞金特例基準割合+7.3% | 平均貸付割合(※2)+0.5% |
(1)平均貸付割合(※2)に1%を加算した割合をいいます。
(2)各年の前々年9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。(直近では0.5%)
2.平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
納期限の翌日 ~1ヶ月を経過する日 |
納期限から1ヶ月を 経過した日 |
法人の県民税及び事業税について |
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特例基準割合(※3)≧7.3% | 7.3% | 14.6% | 7.3% |
特例基準割合<7.3% | 特例基準割合+1%(上限7.3%) | 特例基準割合+7.3% | 特例基準割合(上限7.3%) |
(3)各年の前々年の10月から前年の9月までの貸出約定平均金利の年平均(※4)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
(4)各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った1年未満の貸付けに係る利率の平均)の合計を12で割った割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合のことです。(直近では0.6%)
納税の猶予が認められた場合には、延滞金が軽減されます。
3.平成25年12月31日まで
納期限の翌日 ~1ヶ月を経過する日 |
納期限から1ヶ月を 経過した日 |
法人の県民税及び事業税について 納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日 ~延長された納期限 |
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基準割引率(※5)+4%≧7.3% | 7.3% | 14.6% | 7.3% |
基準割引率+4%<7.3% | 基準割引率+4% | 14.6% | 基準割引率+4% |
(5)各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率をいいます。(平成12年から平成25年の基準割引率は、【参考】表のとおり。)
「令和3年以降の延滞金特例基準割合」、「平成26年~令和2年の特例基準割合」及び「平成12年~25年の基準割引率」は次のとおりです。
延滞金特例基準割合 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間 |
年1.5% |
延滞金特例基準割合 | 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間 | 年1.4% |
特例基準割合
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平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間 |
年1.6% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間 |
年1.7% |
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平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間 |
年1.8% |
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平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間 |
年1.9% |
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基準割引率 |
平成25年1月1日から平成25年12月31日までの期間 |
年0.3% |
平成24年1月1日から平成24年12月31日までの期間 |
年0.3% |
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平成23年1月1日から平成23年12月31日までの期間 |
年0.3% |
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平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間 |
年0.3% |
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平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間 |
年0.5% |
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平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間 |
年0.7% |
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平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間 |
年0.4% |
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平成18年1月1日から平成18年12月31日までの期間 |
年0.1% |
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平成17年1月1日から平成17年12月31日までの期間 |
年0.1% |
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平成16年1月1日から平成16年12月31日までの期間 |
年0.1% |
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平成15年1月1日から平成15年12月31日までの期間 |
年0.1% |
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平成14年1月1日から平成14年12月31日までの期間 |
年0.1% |
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平成13年1月1日から平成13年12月31日までの期間 |
年0.5% |
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平成12年1月1日から平成12年12月31日までの期間 |
年0.5% |
県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・自動車税環境性能割・核燃料税について、次の加算金がかかる場合があります。
増差税額×10/100 |
(注)増差額が期限内に申告した税額と50万円とのいずれか多い額を超えている場合は、増差税額の100分の10と、超えた部分の金額の100分の5の合計額となります。
増差税額×10/100+超えた部分の金額×5/100 |
期限内に申告をしなかった場合
納める税額の100分の15(期限後に自発的に申告した場合は100分の5)
納める税額×15/100(期限後に自発的に申告した場合は、5/100) |
二重帳簿などによって故意に税を免れようとした場合
お問い合わせ
経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファックス番号:054-221-3361
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