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日本たばこ産業(株)、卸売販売業者などです。
たばこを売り渡した時期により、以下のとおりとなります。
期間 | 税率(紙巻たばこ等1,000本あたり) |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 1,000円 |
令和3年10月1日~ | 1,070円 |
(※)令和元年10月1日からは、旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品目)も同税率
(参考)【たばこにかかる税金(1,000本あたり)】(令和3年10月1日時点)
国たばこ税 | 6,802円 |
国たばこ特別税 | 820円 |
県たばこ税 | 1,070円 |
市町村たばこ税 | 6,552円 |
消費税及び地方消費税 | 定価により異なります。 |
(例)【たばこ1箱あたりのたばこ税等の税負担額】(令和3年10月1日時点)
小売定価580円のたばこの場合
原価・利益 | 222.39円 |
国たばこ税 | 136.04円 |
国たばこ特別税 | 16.40円 |
県たばこ税 | 21.40円 |
市町村たばこ税 | 131.04円 |
消費税及び地方消費税 | 52.73円 |
合計 | 580円 |
うち国と地方のたばこ税の計 | 304.88円 |
当月分を翌月末日までに申告し、納税します。
たばこの販売業者等が、たばこ税の税率引上げ時点において一定数量以上のたばこを所持している場合には、販売業者等を納税義務者として、その所持するたばこに税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます(手持品課税)。
手持品課税についての詳細は国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
静岡財務事務所間税課
〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20(静岡総合庁舎3階)電話番号054-286-9180
(注)手持品課税のお問い合わせ先については、申告書に同封されているリーフレット等をご覧ください。
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