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法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税、核燃料税については、申告書を提出した後、税額が多すぎたことを発見したときは、法定納期限から5年以内の期間、その税額を減額するよう財務事務所へ請求することができます。
災害、病気、事業の休廃業などによって県税を一時に納付することができないと認められる場合や本来の期限から1年以上経過して納付すべき税額が確定した県税を一時に納付することが困難であると認められる場合に、納税が猶予されます。(財務事務所への申請が必要となります。)→申請書ダウンロードページへ
→徴収猶予が認められると・・・
県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難となるおそれがあると認められる場合に、財産の換価(売却)や差押えが猶予されます。(財務事務所への申請が必要となります。)→申請書ダウンロードページへ
→換価の猶予が認められると・・・
災害などにより、期限までに申告や納税ができないときは、その災害などがやんだ日から2か月以内に限り、申告期限又は納期限が延長されます。
(知事が地域、期日を指定する場合以外は、財務事務所へ申請してください。)
県税の課税、徴収の処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から3月以内に県知事へ「審査請求」することができます。
(審査請求書は、なるべく処分をした財務事務所を経由して提出してください。)
お問い合わせ
経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファックス番号:054-221-3361
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