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静岡県に寄附をいただき、誠にありがとうございます。
寄附をされた方は、所得税及び住民税から寄附金控除を受けられます(詳しくは、「ふるさと納税による税軽減のしくみ」をご覧ください。)。
さらに、知事からのお礼状をお届けするほか、次のような特典をご用意しております。
なお、寄附申出の手続きにつきましては、「ふるさと納税の手続方法」をご覧ください。
県にて、納付が確認できた方より順次、(1)お礼状等の送付、(2)特産品の発送を行わせていただきます。次の点にご注意ください。
納付確認について
納付確認には、実際に納付した日から、金融機関での納付の場合には1週間~10日、ゆうちょ銀行または郵便局でご利用いただける払込取扱票の場合には2日~3日程度かかります。
納付確認のご連絡について
県から納付を確認した旨の連絡はいたしません。お礼状等の発送をもって代えさせていただきます。納付から2か月を経過しても県からお礼状等が届かない場合には、お手数ですが確認のご連絡を下記問い合わせ先までお願いします。
お礼状等の送付と特産品の発送について
お礼状等の送付と特産品の発送については別々の手続きとなるため、お手元に届く時期が異なることご承知おきください。
知事からのお礼状の他、次の書類を同封させていただきます。なお、発送には納付確認から1か月程度かかります。
「2、静岡県特産品の贈呈」に記載の対象者の方へ、希望する特産品を贈呈いたします。
ご寄附いただきました皆様のうち、静岡県内に住民票を有していない方(※)には、お礼の品として静岡県の特産品をお送りします。詳細を下記の「寄附いただいた方へのお礼」にてご確認の上、ご希望の品を、寄附申込時にお申し出ください。
静岡県内に住民票を有する方への特産品の贈呈は総務省の規定によりできません。
静岡県では、ふるさと納税による寄附をいただいた皆様へ特産品を贈呈していますが、この贈呈特産品(以下、返礼品という。)は、所得税法上の一時所得に該当します。申告や納税が必要になる場合がありますので、以下の点をご確認ください。
一時所得とは
一時所得とは、臨時・偶発的に生じた対価性のない所得のことで、ふるさと納税の返礼品(※)以外にも、賞金や懸賞当せん金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等が該当します。
静岡県からの返礼品に限らず、他の自治体から受け取られた返礼品も一時所得に該当します。
課税対象となる一時所得
年間合計額が50万円を超える場合に、50万円を超えた額(年間合計額から50万円を引いた額)について課税されます。受け取られた返礼品の数や価値によっては、一時所得の年間合計額が50万円を超える可能性があります。また、返礼品以外にも一時所得がある場合には、返礼品とその他の一時所得の合計額が50万円を超えていないか確認する必要があります。詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。
返礼品の金額の確認について
一時所得の申告のためにお贈りした返礼品の金額を確認する必要が生じた場合は、お問い合わせください。
リンク先の「ふるさとチョイス」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
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マーク中央のエンブレム風の形は、「ふじのくに食の都」のシンボルマークで、中央に「食」の文字を表し、空、富士山、果実、“ふじのくに”と“フード”の頭文字の「F」、街、波、深い海底を盛り込んでいます。「ふじのくに食の都」のシンボルマークと「しずおか食セレクション」のロゴを組み合わせたものが、しずおか食セレクションのマークで、食の都を代表する“とっておき”の逸品であることを表しています。 |
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お問い合わせ
経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2337
ファックス番号:054-221-3361
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