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静岡県では、平成22年度における全庁会計調査の結果、判明した不適正経理の発生を受け、コンプライアンス(法令遵守)意識の徹底や財務規則等の会計規程の遵守など不適正経理の根絶に向けて全庁を挙げて取り組んでいます。
不適正経理を根絶し適正な会計処理を行っていくためには、県のみではなく取引事業者の皆様の御理解と御協力が不可欠ですので、次の事項に御留意の上、取引をお願いいたします。
県の契約担当者から仕様、数量など必要な事項を確認の上、事業者の皆様が使用している任意の見積書の用紙を御使用いただき作成願います。
なお、見積書には、次の事項は必ず記載してください。
*記載内容に誤りや記載漏れ等の不備がある場合には、事業者の方にその場での記入や返送した上で再提出を求めますので御協力をお願いします。
*見積書の提出は契約や発注をお約束するものではありません。
契約に当たって、契約書の締結や請書の提出をお願いすることがあります。この場合、発注は、契約締結及び請書の提出後に県から連絡を行います。
なお、契約金額が30万円未満の場合は、契約書、請書の作成を行わず、口頭により契約、発注を行う場合があります。
事情により納品が困難となった場合や納入期限までに納品が困難となった場合などには、納入期限内に速やかに県の契約担当者に連絡願います。
納品の際には、納品書の提出をお願いします。
納品書は、事業者の皆様が使用している任意の納品書の用紙を御使用いただき作成願います。なお、納品書には、次の事項は必ず記載してください。
納品後10日以内に県の検査を行います。
*納品書への押印は、省略が可能です。
*納品書は、現物との照合や契約内容を確認するために必要ですので、必ず提出をお願いします。なお、物品購入以外の印刷物や物品修繕についても納品書や修繕内容を記載した書類を提出願います。
*記載内容に誤りや記載漏れ等の不備がある場合には、事業者の方にその場での記入や返送した上で再提出を求めますので御協力をお願いします。
納品、検査後に請求書を提出してください。請求書は、事業者の皆様が使用している任意の請求書の用紙を御使用いただき作成願います。
なお、次の事項は、必ず記載してください。
*記載内容に誤りや記載漏れ等の不備がある場合には、事業者の方にその場での記入や返送した上で再提出を求めますので御協力をお願いします。
購入代金等は、書面により支払時期を定めていない場合は、要件を満たした請求書を受領後15日以内に事前登録されている口座に振り込みます。
見積書、納品書、請求書など県に提出いただく書類は、必ず事業者の皆様が記入し、作成をお願いします。また、記載内容の誤りや記載漏れがあった場合には、必ず事業者の方が記入や返送を受けた上で再提出を行うよう重ねてお願いします。
県から記名押印のみで他の事項が未記入の書類や事実と異なる書類の作成など不適正な事務処理を求められた場合には決して応じないようお願いします。県職員から事業者の皆様方に不適正な事務処理への協力を求められた場合には、静岡県職員不正行為110番 054-221-3741(人事課監察班)へ通報してください。
平成16年度から平成21年度の取引状況の調査につきましては、事業者の皆様に御協力いただきお礼を申し上げます。今後も適正な会計処理の執行を期するため、平成22年度以降の取引につきましても、抽出による先の調査同様の特別調査を予定しております。
調査への御協力をお願いする方には、改めて依頼をいたしますので、業務御多忙中のこととは存じますが、調査の趣旨を御理解の上、御協力をお願いいたします。
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