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人事委員会の概要人事委員会の設置地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第1項の規定により、都道府県及び指定都市は、条例により人事委員会を置くこととされ、静岡県においては、昭和26年6月12日静岡県人事委員会設置条例(条例第28号)により設置しています。 人事委員会の役割人事委員会は、地方公共団体の職員の任免や給与制度等の人事管理が適正に行われるよう、知事や教育委員会、警察本部長などの各任命権者の権限の行使をチェックするとともに、専門的観点からの調査研究や勧告などを行う、独立した機関として設置されている公平・中立な第三者機関です。 人事委員会の権限人事委員会には、準立法的権限、準司法的権限及び行政権限があります。
人事委員会の構成人事委員会は、議会の同意を得て、知事が選任した3人の委員で構成される合議制の行政機関です。委員の任期は4年で、委員が辞職等により任期途中で退職した場合には、前任委員の残任期間となります。 令和元年7月15日現在
人事委員会の会議の開催状況人事委員会の会議の開催回数、審議・報告された議案等の件数です。 令和2年11月30現在
人事委員会年報当該年度に実施した業務の概要に加えて、採用試験や給与勧告の状況について、経年の推移等を掲載しています。 |
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お問い合わせ
人事委員会事務局総務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2273
ファックス番号:054-254-3982
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