静岡県留置施設視察委員会

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留置施設運営の透明性の確保

警察の留置施設は、逮捕した被疑者、起訴された被告人等を留置していますが外部の目が届きにくいことから県民の方々に留置施設の運営を見ていただくことなどによって、理解を得ることが重要です。

こうした観点から、留置施設運営の透明性の確保と被留置者の適正な処置を図るための仕組みとして、刑事収容施設法では、有識者、地域の市民などからなる留置施設視察委員会を設置することを規定しています。

設置

写真:留置施設

警察本部に設置されています。

職務

留置施設を視察して、その運営に関し、留置業務管理者に対して意見を述べるものです。

組織

委員は、6人で構成されています。

委員は、静岡県公安委員会が任命する非常勤の地方公務員になります。

権限など

留置業務管理者(警察署長等)は、委員会に対し、施設運営の状況について、情報を提供します。

委員会は、委員による留置施設の視察をすることができます。

被留置者が、委員会に対して提出する書面は、留置施設の職員は検査をすることができません。

委員会は、必要があるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接について協力を求めることができます。

委員会の意見等の公表

警察本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表することになっています。

このページに関するお問い合わせ

警察本部総務部留置管理課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)