特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(令和5年7月1日施行)

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ページID2005676  更新日 2024年3月5日

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令和5年7月1日に、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たすものは、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなど、新たな交通ルールが適用されます。

詳しくは、下記リンク先からご参照ください。

≪動画≫

≪チラシ≫

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警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)