静岡県防犯まちづくり条例(第7章 雑則(第25条))

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ページID2000418  更新日 2023年1月26日

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第7章 雑則

第25条

(指針の策定手続等)

知事、教育委員会及び公安委員会は、第9条、第15条又は第18条に規定する指針(以下「防犯指針」という。)を定め、又は変更しようとするときは、県民等の意見を反映させるための適切な措置を講ずるものとする。

2 知事、教育委員会及び公安委員会は、防犯指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)