落とし物を拾ったときは

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ページID2000092  更新日 2024年2月10日

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駅やデパート等の施設内で拾ったとき

施設内で落とし物を拾ったときは、速やかに駅員、店員などの施設の方に提出してください。

この場合、拾ってから24時間以内に施設の方に提出しないと、拾得者(落とし物を拾った方)の権利がなくなってしまいます。

なお、拾った方が、直接警察に届け出たときは、施設の同意が必要となります。この場合も、拾ってから24時間以内に届け出ていないと権利がなくなってしまうので注意してください。

駅やデパート等の施設以外(路上等)で拾ったとき

施設外(路上等)で落とし物を拾ったときは、速やかに落とした方に返還するか、警察署又は交番・駐在所に届け出てください。

この場合、拾った日から7日以内に警察に届け出ないと、拾得者(落とし物を拾った方)の権利がなくなってしまいます。

なお、落とし物の届出は、警察署、交番又は駐在所のほか、自動車警ら隊や鉄道警察隊などの警察施設や祭礼時の現地警備本部でも受け付けています。

拾得者の権利

落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。

ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる施設で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないとそれぞれの権利はなくなります。

1 落とした方(遺失者)に報労金を請求する権利

遺失者に落とし物が返った場合、落とし物の価値の5%から20%の間で、遺失者からお礼を受けることができます。

ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と半分ずつになるので、落とし物の価値の2.5%から10%の間となります。

2 3か月以内に遺失者が見つからない場合、落とし物を受け取る権利

3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。

警察から、遺失者に返した旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、「拾得物件預り書」又は「拾得物件受理通知書」に記載の物件引取期間内に、警察署の会計課窓口に受け取りに来てください。

引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物を受け取ることができなくなります。

なお、会計課窓口での受取方法は、こちらをご覧ください。

3 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利

遺失者に落とし物が返った場合、遺失者に対して、落とした物を届けたときに要した費用(運搬費など)や保管する際に要した費用(動物の餌代など)を請求することができます。

また、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合には、警察において保管する際に要した費用を負担する必要がある場合があります。

  • ※1から3の権利については、いずれかを選択して主張すること、又は一切の権利を放棄することもできます。
  • ※1の報労金及び3の費用を請求する権利を行使する場合には、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えることになります。
  • ※1の報労金及び3の費用の金額及び支払い方法については、遺失者と話し合ってください。
  • ※1の報労金及び3の費用を請求する権利は、落とし物が遺失者に返った後1か月を過ぎると、請求することができなくなります。

落とし物を受け取るときは

警察署での受取

次の窓口受付時間に、落とし物を保管している警察署の会計課窓口に来てください。

  • 平日(月曜日から金曜日まで)

国民の祝日に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

  • 午前9時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで

郵送による受取

警察署まで来られない方には、郵送による受取を行っています。郵送による受取を希望する場合は、引取期間内に落とし物を保管している警察署へご連絡ください。

  • 送料は、全て受け取る方の負担となります。

代理人による受取

代理人の受取を希望する方は、落とし物を拾った方が作成した委任状が必要になります。

受け取るときに必要なもの

  1. 受け取る方の身分証明書(運転免許証、保険証、学生証、パスポートなど)
  2. 「拾得物件預り書」又は「拾得物件受理通知書」
  3. 委任状(代理人が受け取る場合)

ご不明な点は最寄りの警察署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部総務部会計課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)