施設占有者の方へ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID2000094  更新日 2024年2月10日

印刷大きな文字で印刷

施設占有者(特例施設占有者)とは

施設占有者

駅、デパート、スーパーマーケット、銀行、レジャー施設、その他の商店やホテル等、当該施設の管守者のことをいいます。

特例施設占有者

遺失物法施行令第5条に、特例施設占有者の要件が示されています。

具体的には鉄道会社の駅施設やバス会社の営業所などの管守者が特例施設占有者に当たります。

また、デパートや遊園地など不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者で、落とし物の取扱件数が多数に上るなど一定基準を満たしている場合で、当該占有者からの申請に基づき県公安委員会から認定された場合も特例施設占有者となります。

データファイルによる届出も可能です

占有施設内で拾得された物件を警察へ届け出る際、紙媒体ではなくデータファイルで届け出ることができます。

警察署窓口ではデータを一括で読み込むため、紙媒体の届出よりも手続時間が短縮できます。届出物件数が多い時には便利ですのでご活用ください。

関連ファイルのダウンロード

データファイルを作成(登録)するプログラムファイル「遺失物管理プログラム」と「遺失物管理プログラム利用者マニュアル」、施設占有者による義務や手続内容が掲載された「拾得物取扱要領(施設占有者用)」です。

ダウンロードしてご活用ください。

ご注意

データによる届出の場合は、警察署会計課でのみ受付となります。交番・駐在所では受付できませんのでご注意願います。
紙媒体による届出の場合は、交番等でも受付出来ます。

データによる届出時に持参していただくもの(警察署会計課にて受付)

電磁的記録媒体提出票

必要事項を記載したもの(様式は「拾得物取扱要領(施設占有者用)」に掲載されています)。

データ登録された電子記録媒体

上記「遺失物管理プログラム」で登録されたUSBメモリなど。

拾得物件

確認用として個別に整理番号等を付与してください(施設占有者の任意の整理番号です)。

ご不明な点は最寄りの警察署にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部総務部会計課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)