免許取得時、更新時等における質問制度等(平成26年6月1日施行)

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1.一定の病気等に係る運転者対策

病気の症状に関する公安委員会の質問制度

質問票

公安委員会は、免許の取得・免許証の更新をしようとするすべての方に対して、一定の病気等の症状に関する必要な質問ができるようになりました。

  • 免許を取得するとき、免許証を更新するときは、「質問票」に回答を記載したうえで、「質問票」を提出していただきます。

報告徴収

公安委員会は、運転免許を保有する方が、一定の病気等に該当するかどうかを調査するために「報告書」により報告を求めることができるようになりました。

(注1)「質問票」「報告書」に記載された回答により、直ちに運転免許の取消し又は効力の停止にはなりません。

(注2)警察では、回答が記載された「質問票」「報告書」に含まれる「個人情報」を厳格に保護します。

イラスト:運転免許

医師による診察結果の届出

医師は、一定の病気等に該当する免許を保有する方が診察を受けた場合、診察結果を任意で公安委員会に届出することができます。

免許の効力の暫定的停止

免許を受けた方が交通事故を起こし、事故の状況から一定の病気等にかかっていると疑われる場合は、3か月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができることとなりました。

(注1)停止期間内に医師による臨時適性検査を実施し、臨時適性検査の結果や主治医の診断書の提出等により、免許の効力の停止事由に該当しないことが明らかになれば、処分は解除されます。

(注2)やむを得ない理由がなく、臨時適性検査を受検しない場合には、免許の取消・停止処分を受ける場合があります。

免許の再取得に係る試験の一部免除

一定の病気に該当することを理由に免許を取り消された場合でも、薬物等の中毒者を除き、病状が改善し、免許を再取得することができるような状態になり、条件を満たした場合は、取消しとなった日から3年以内であれば、技能試験及び学科試験が免除されます。

参考

一定の病気とは

自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等として、免許の拒否又は取消し等の事由とされている病気は以下のとおりです。

  • 統合失調症
  • てんかん
  • 再発性の失神
  • 無自覚性の低血糖症
  • そううつ病
  • 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  • その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
  • 認知症

また、これらの一定の病気に

  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒

を、加えたものを「一定の病気等」と総称します。

(注)上記に掲げる病気にかかっている方であっても、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状を呈するものでなければ、免許取得の可否又は行政処分(取消し等)の対象とはなりません。病気の症状や程度により個別に判断することとなります。

免許窓口での相談

病気等で自動車等の運転に不安のある方は、浜北警察署を除く県下の警察署(分庁舎を含みます。)の免許窓口及び、運転免許センター窓口で、是非ご相談ください。

2.悪質・危険運転者対策

取消処分者講習受講対象者の拡大

交通違反等により免許の取消処分が決定したのに、取消処分を受けないまま免許を失効した者が、運転免許試験を受けようとする場合は、過去1年以内に取消処分者講習を修了していなければなりません。

参考

詳しいことは、最寄の運転免許センターにお問い合わせください。

東部運転免許センター 電話055-921-2000(沼津市足高)
中部運転免許センター 電話054-272-2221(静岡市葵区与一)
西部運転免許センター 電話053-587-2000(浜松市浜名区小松)

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)