銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した際の届出

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ページID2000070  更新日 2023年1月11日

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銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨を最寄りの警察署に届け出る必要があります。

銃砲とは

  • 拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、空気銃
  • その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲

刀剣類とは

  • 刃渡り15cm以上の刀、やり、なぎなた
  • 刃渡り5.5cm以上の剣
  • あいくち
  • 45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ

発見とは

占有を離れた物を認知することです。
例えば、自宅の大掃除中において、実父の遺品である刀剣類が押入れから出てきたような場合に、その刀剣類が相続等により発見者の所有物であったとしても、届け出る必要があります。

届出先は

最寄りの警察署(生活安全課)のほか、交番又は駐在所でも可能です。

所持するには

許可又は登録の対象となるものであれば、所要の手続きにより許可又は登録を受けることができ、所持することができます。

※所持することができる例

  • 狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃の用途で猟銃又は空気銃を所持する場合
  • 美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲
  • 美術品として価値のある刀剣類

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)