猟銃等所持許可関係
銃刀法が一部改正されました
銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正
令和6年6月14日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、公布の日から9か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとなりました(一部の規定については、令和6年7月14日から施行されています。)。
改正の概要については、警察庁ホームページをご覧ください。
電磁石銃等の無償引取り
改正銃刀法により電磁石銃の所持が原則禁止となりました。不法に所持した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
電磁石銃等の処分を検討されている方は、各警察署において無償で引き取りますので、最寄りの警察署へご相談ください。
1 引取り対象物品
(1)電磁石銃
機能に障害があるもの若しくはその構成物品の一部に欠損があるものを含む
(2)電磁石銃に使用する金属性弾丸
2 引取り期間
改正法の公布日(令和6年6月14日)以降、改正銃刀法の施行日(令和6年6月14日から起算して9か月を超えない範囲内において政令で定める日)から起算して6か月を経 過するまでの間
3 引取り依頼の際に持参するもの
(1)電磁石銃
(2)電磁石銃等処分依頼書
(3)依頼人の住所、氏名等が確認できる書類(身分証明書)
(4)電磁石銃の所有者以外の方が来署する場合
ア 委任状
イ 委任者の住所、氏名等が確認できる書類(身分証明書)の写し
猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習(技能講習)
静岡県公安委員会では、猟銃所持者で
- 所持する猟銃の許可更新を受けようとする場合
- 更に新たな猟銃の所持許可を受けようとする場合
で有効な「技能講習修了証明書」が必要な方を対象として、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習(技能講習)を開催しております。
開催日程
猟銃等講習会(経験者)
静岡県公安委員会では猟銃・空気銃所持者が、
- 所持する猟銃・空気銃の許可更新を受けようとする場合
- 更に新たな猟銃・空気銃の所持許可を受けようとする場合
で有効な「講習修了証明書」が必要な方を対象として、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3に基づく猟銃等講習会(経験者)を開催しております。
開催日程
猟銃等講習会(初心者)
静岡県公安委員会では、
- 初めて猟銃又は空気銃の所持許可を受けようとする者
等を対象とした、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃等講習会(初心者)を開催しております。
開催日程、申込み方法等は下記のとおりです。
開催日程
考査の出題基準
クロスボウ講習会(経験者)
静岡県公安委員会ではクロスボウ所持者が
- 所持するクロスボウの許可更新を受けようとする場合
- さらに新たなクロスボウの所持許可を受けようとする場合
で有効な「講習修了証明書」が必要な方を対象として、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2に基づくクロスボウ講習会(経験者)を開催しております。
開催日程
クロスボウ講習会(初心者)
静岡県公安委員会では、
- 初めてクロスボウの所持の許可を受けようとする者
等を対象とした、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウ講習会(初心者)を開催しております。
開催日程、申込み方法等は下記のとおりです。
開催日程
年少射撃資格認定のための講習会
静岡県公安委員会では、
- 年少射撃資格認定を受けようとする者
等を対象とした銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格認定のための講習会を開催しております。
開催日程、申込み方法等は下記のとおりです。
開催日程
- 問合わせ下さい。
申請書類
銃砲刀剣類所持等取締法等に関する各種申請書類については、「申請書類一覧」ページよりダウンロードできます。
許可申請等手数料一覧表(銃砲火薬類)
銃砲火薬類の許可申請等手数料は、「生活安全関係事務手数料一覧」ページをご確認ください。
郵送による申請手続について
郵送及び代理人による申請手続については、「郵送による申請手続について」ページをご確認ください。
受付窓口
上記に関する質疑は
- 各警察署生活安全課
- 警察本部生活保安課
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このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)