ストーカー規制法

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ページID2000789  更新日 2023年1月26日

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ストーカー行為とは

同一の者に対し、不安を覚えさせるような方法により、つきまとい等を繰り返し行うことをいいます。

つきまとい等とは

あなたに対する恋愛感情などの好意の感情、その感情が満たされなかったことへのうらみの感情を充足させる目的で、あなたやあなたの身近な人(配偶者・親族など)に8つのパターンの行為をすることをいいます。

位置情報無承諾取得等とは

あなたに対する恋愛感情などの好意の感情、その感情が満たされなかったことへのうらみの感情を充足させる目的で、あなたやあなたの身近な人(配偶者・親族など)の承諾を得ずにGPS機器等により2つのパターンの行為をすることをいいます。

ストーカー規制法の流れ

ストーカーから身を守るために

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)