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更新日:令和2年10月28日

人権一般

人権とは

私たちは、かけがえのない存在です。そして、だれもが、人間らしく、幸せに暮らす権利、「人権」を持っています。
私たちが生活する中で、自由な意思に基づき、行動できるのも人権があるからです。ただし、利己的に好き勝手に行動できるというわけでなく、自由な意思で行ったことについては、責任をとらなければなりません。
「人権」は、お互いに認め合い、権利や自由を尊重し合うことによって成り立っているのです。

しかしながら、偏見や差別、あるいは暴力などによって、現実には人権が侵害されています。
次項以下のように、女性、子ども、高齢者、障害のある人をめぐる人権問題、同和問題など、依然として多くの人権問題があります。

こうした様々な人権問題が解消され、誰もが幸せに暮らせる社会を実現していくためには、一人ひとりが人権尊重の理念について、正しく理解していくことが必要です。

平成12年(2000年)に施行された「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の第6条において、次にように規定されています。

(国民の責務)
第6条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

学識経験者で構成される「静岡県人権会議」が平成16年12月15日に発表した「ふじのくに人権宣言」では、具体的な取組として以下の点を掲げています。
皆さんも身近なところから取組をはじめてみませんか。

ふじのくに人権宣言(抜粋)

  1. 自分の人権はもちろん、他人の人権をも敏感に感じる心を養います。
  2. 日ごろから人権問題に関心を持ち、自分自身の問題として考え、行動します。
  3. 家庭や地域社会、職場などで、人権問題について話し合う機会を作ります。
  4. 個性の多様性を受け入れ、異なる個性と共存していくという意識を持ちます。